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更新日:2026年3月25日

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先端設備等導入計画の認定

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に規定された計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している中小企業者は、その内容が文京区の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
認定を受けた場合、区の補助金や税制支援などの支援措置を受けることができます。

文京区の導入促進基本計画(PDF:149KB)

各支援措置を受けるためには、設備投資を行う中小事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要があります。支援措置のご活用をお考えの中小企業者の皆さまは、以下の申請手順を参照の上「先端設備等導入計画」を作成し、文京区経済課にご提出ください。

先端設備等導入計画チラシ(PDF:861KB)

注 税制改正に伴い、令和7年4月1日より固定資産税軽減の適用を受ける場合は、賃上げ表明が必要となりました。

注 持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)の申請には、本計画について事前に区の認定を受けていることが必要です。

先端設備等導入計画に対する支援措置

先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置が受けられます。

  1. 固定資産税の特例(賃上げ表明を行うことで固定資産税の軽減が適用されます。)
    注 固定資産税の特例については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。
    固定資産税について(東京都主税局HP)(外部リンク)
  2. 信用保証の特例による金融支援
  3. 持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)
    注 別途要件があるため、必ず以下をご一読ください。
      持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)

参考

申請手順

「先端設備導入計画策定の手引き」を参照いただき、以下の必要書類を申込み先までご提出ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,569KB)

必要書類・申込先

新規申請(固定資産税の軽減を希望しない場合)

以下の書類に必要事項を記載の上、下記申込先まで持参又は郵送にてご申請ください。審査(1週間から2週間程度)の後、認定通知とともに窓口にて返却します。また、持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)を申請する場合も下記の書類にてご申請ください

新規申請(固定資産税の軽減措置を希望する場合)

上記(1)~(6)に加え、以下の書類を提出

変更申請

注 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申込先

文京区区民部経済課産業振興課係

〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンターB2F

その他

  1. 申請書類の不備があった場合は、計画認定に時間を要する場合がありますので、期間を十分考慮して申請してください。
  2. 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。
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お問い合わせ先

区民部経済課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1936

お問い合わせフォーム

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