更新日:2026年7月7日
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地方自治体が行う契約のうち、予定価格が地方自治法施行令で定める基準の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を超えないものについては、随意契約(以下、「少額随意契約」という。)が可能となっています。国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月より地方自治法施行令(以下、「自治令」という。)を改正し、基準額を引き上げました。これを受けて、文京区においても文京区契約事務規則を改正し、自治令の基準額と同額に引き上げることとしました。(令和8年7月1日施行)
| 契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
| 工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入 | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
| 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
| 物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
| 上記以外のもの | 50万円 | 100万円 |
少額随意契約の基準額引き上げに伴い、以下についても改正します。
(1)文京区小規模事業者が契約できる対象
(改正前)予定価格(税込み)が30万円以下の物品の購入、委託、借上げ、工事請負当の契約
(改正後)文京区契約事務規則第39条に定める基準額以下の物品の購入、委託、借上げ、工事請負等の契約
(2)前払金の対象となる工事、設計、調査及び測量
(改正前)予定価格が130万円を超えるもの
(改正後)予定価格が200万円を超えるもの
(3)最低制限価格制度の対象となる工事
(改正前)予定価格が130万円を超え5,000万円未満
(改正前)予定価格が200万円を超え5,000万円未満
総務部契約管財課契約係
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