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更新日:2026年7月15日

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少額随意契約の基準額の見直し等について

地方自治体が行う契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下、「自治令」という。)で定める基準の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を超えないものについては、随意契約(以下、「少額随意契約」という。)が可能となっています。国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月より自治令を改正し、基準額を引き上げました。これを受けて、文京区においても文京区契約事務規則を改正し、自治令の基準額と同額に引き上げることとしました。(令和8年7月1日施行)

少額随意契約の基準額

文京区契約事務規則第39条に定める基準額
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
上記以外のもの 50万円 100万円

 

少額随意契約の基準額引き上げに伴う改正について

少額随意契約の基準額引き上げに伴い、以下についても改正します。

(1)文京区小規模事業者が契約できる対象

(改正前)予定価格(税込み)が30万円以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約

(改正後)文京区契約事務規則第39条に定める基準額以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約

(2)前払金の対象となる工事、設計、調査及び測量

(改正前)予定価格が130万円を超えるもの

(改正後)予定価格が200万円を超えるもの

(3)最低制限価格制度の対象となる工事

(改正前)予定価格が130万円を超え5,000万円未満

(改正後)予定価格が200万円を超え5,000万円未満

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総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

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ファクス番号:03-5803-1336

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