ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札・契約情報 > 少額随意契約の基準額の見直し等について

更新日:2026年7月7日

ページID:13213

ここから本文です。

少額随意契約の基準額の見直し等について

地方自治体が行う契約のうち、予定価格が地方自治法施行令で定める基準の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を超えないものについては、随意契約(以下、「少額随意契約」という。)が可能となっています。国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月より地方自治法施行令(以下、「自治令」という。)を改正し、基準額を引き上げました。これを受けて、文京区においても文京区契約事務規則を改正し、自治令の基準額と同額に引き上げることとしました。(令和8年7月1日施行)

少額随意契約の基準額

文京区契約事務規則第39条に定める基準額
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
上記以外のもの 50万円 100万円

 

少額随意契約の基準額引き上げに伴う改正について

少額随意契約の基準額引き上げに伴い、以下についても改正します。

(1)文京区小規模事業者が契約できる対象

(改正前)予定価格(税込み)が30万円以下の物品の購入、委託、借上げ、工事請負当の契約

(改正後)文京区契約事務規則第39条に定める基準額以下の物品の購入、委託、借上げ、工事請負等の契約

(2)前払金の対象となる工事、設計、調査及び測量

(改正前)予定価格が130万円を超えるもの

(改正後)予定価格が200万円を超えるもの

(3)最低制限価格制度の対象となる工事

(改正前)予定価格が130万円を超え5,000万円未満

(改正前)予定価格が200万円を超え5,000万円未満

シェア ポスト

お問い合わせ先

総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1336

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?