更新日:2024年7月4日

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個人情報保護制度

文京区の個人情報保護制度の概要

個人情報保護制度について

本区における個人情報保護制度は、文京区個人情報の保護に関する条例(旧条例)に基づき運用してきましたが、この度、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定による個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正により、個人情報保護法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の3本の法律が1本の法律に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールとして個人情報保護法が適用されることとなりました。

これにより、旧条例は、令和5年3月31日をもって廃止となり、令和5年4月1日からは、個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用することとなります。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
  • 個人識別符号が含まれるもの

個人情報を取り扱う際の主なルール

保有に関する制限

  • 個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定し、特定された利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を保有します。

取得及び利用の際の遵守事項

  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用しません。
  • 偽りその他不正な手段による個人情報の取得は行いません。
  • 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

安全管理措置等

  • 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
  • 業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。

利用及び提供の制限

  • 法令に基づく場合や一部の例外的な事情がある場合などを除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用又は提供は行いません。
  • 外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合等一部の場合の除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ます。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの又は一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報保護法では、区が保有している個人情報ファイルについて、1,000人未満のものや1年以内に削除するもの等一部の場合の除き、必要な事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表することとされています。(個人情報保護法第75条)

個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿は、以下のページで公表しています。

個人情報ファイル簿はこちら

旧条例と個人情報保護法の比較(主な変更点)

規律対象となる主体、定義

旧条例と個人情報保護法の比較
項目

旧条例

個人情報保護法
規律の対象となる範囲 区長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、議会

区長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会

((注)議会は、文京区議会個人情報の保護に関する条例に基づき個人情報が保護されます。)

個人情報の範囲
  • 死者に関する情報を含む
  • 事業を営む個人の当該事業に関する情報は除く
  • 死者に関する情報は含まない(※第三者からの開示請求等があった場合、死者に関する情報が第三者に開示されることはありません。)
  • 事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む

開示請求等

旧条例と個人情報保護法の比較

項目

旧条例

個人情報保護法
開示請求等の受付方法 窓口のみ 窓口、郵送
開示請求に対する決定の期限
  • 当初期限…即日
  • 延長期限…14日以内
  • 再延長期限…60日以内

(注)特例延長の規定なし

  • 当初期限…30日以内
  • 延長期限…60日以内
  • 特例延長…規定あり

(注)再延長の規定なし

訂正請求、利用停止請求に対する決定の期限

(※旧条例では、訂正の請求、削除の請求及び利用の中止の請求を指す。)

  • 当初期限…20日以内
  • 延長期限…60日以内

(注)再延長、特例延長の規定なし

  • 当初期限…30日以内
  • 延長期限…60日以内
  • 特例延長…規定あり

(注)再延長の規定なし

訂正請求や利用停止請求の条件 なし
  • 開示決定を受けていること
  • 他の法令の規定による開示を受けていること
    いずれかの条件を満たしている必要あり

(注)決定に当たっては、決定期間内に速やかに決定するよう努めなければならない旨が文京区個人情報の保護に関する法律施行条例に規定されています。

保有個人情報の開示請求等ができます

何人も、個人情報保護法に基づき、区が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正又は利用停止請求(開示請求等)ができます。

開示請求等は、窓口での請求のほか、郵送による請求も可能です。

開示請求

自己を本人とする保有個人情報の開示請求ができます。

不開示情報が含まれている場合を除き、保有個人情報を開示します。

不開示となる情報

  • 開示請求者(注)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者(注)以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 審議・検討等に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報

(注)代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいいます。

訂正請求

自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。

なお、訂正請求に先立ち、保有個人情報の開示を受ける必要があります。

利用停止請求

自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他の不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。

なお、利用停止請求に先立ち、保有個人情報の開示を受ける必要があります。

開示請求等の手続

請求できる人

  • 本人
  • 未成年者、成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による任意代理人

(注)開示を受ける前に代理人としての資格を喪失された場合、直ちに、書面で届出を行う必要があります。その場合には、請求は取り下げられたものとみなされますので、ご注意ください。

窓口での開示請求等の手続

請求に必要な書類
本人が請求する場合
  • 請求書(窓口に備え付けの様式にその場で記入することも可能です。)
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の原本
法定代理人が請求する場合
  • 請求書(窓口に備え付けの様式にその場で記入することも可能です。)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の原本
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の原本(30日以内に作成されたもの)
任意代理人が請求する場合
  • 請求書
  • 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の原本
  • 委任状の原本(30日以内に作成されたもの)
  • 委任状に押印された委任者の印鑑の印鑑登録証明書の原本(30日以内に作成されたもの)
  • 印鑑登録証明書がない場合は、委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の複写物
受付窓口

文京シビックセンター2階行政情報センター

  • 請求に必要な書類をご用意の上、受付時間内に窓口までお越しください。
  • 開示請求等の受付時間は、平日(12月29日から1月3日までを除く。)の8時30分から17時00分までとなります。

(注)行政情報センターの開館時間等はこちら

郵送による開示請求等の手続

請求に必要な書類
本人が請求する場合
  • 請求書
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の複写物
  • 本人の住民票の写しの原本(30日以内に作成されたもの)
法定代理人が請求する場合
  • 請求書
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の複写物
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の原本(30日以内に作成されたもの)
  • 法定代理人の住民票の写しの原本(30日以内に作成されたもの)
任意代理人が請求する場合
  • 請求書
  • 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の複写物
  • 委任状の原本(30日以内に作成されたもの)
  • 委任状に押印された委任者の印鑑の印鑑登録証明書の原本(30日以内に作成されたもの)
  • 印鑑登録証明書がない場合は、委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の複写物
  • 任意代理人の住民票の写しの原本(30日以内に作成されたもの)
提出先

請求に必要な書類を同封の上、以下の宛先まで郵送してください。

〒112-8555

文京区春日1-16-21

文京区総務部総務課情報公開・法務担当宛て

請求書等の様式

開示請求書

開示請求書(様式)(ワード:25KB)

開示請求書(記入例)(PDF:387KB)

訂正請求書

訂正請求書(様式)(ワード:23KB)

利用停止請求書

利用停止請求書(様式)(ワード:21KB)

委任状(任意様式)

委任状(個人情報の開示請求用)(ワード:16KB)

委任状(特定個人情報の開示請求用)(ワード:14KB)

委任状(個人情報の訂正請求用)(ワード:14KB)

委任状(特定個人情報の訂正請求用)(ワード:14KB)

委任状(個人情報の利用停止請求用)(ワード:14KB)

委任状(特定個人情報の利用停止請求用)(ワード:14KB)

委任状の提出に当たっては、以下のいずれかの措置をとってください。

  • 委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書の原本(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付する。
  • 委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類)の複写物を添付する。この場合は、委任者の氏名を自署してください。

開示の実施方法等の申出

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から原則として30日以内に、求める開示の実施方法等を書面により申し出る必要があります。

次のとおり、「保有個人情報開示実施方法等申出書」に必要な事項を記入の上、提出先まで郵送又は持参にてご提出ください。

なお、開示決定の通知に、開示請求書で希望した開示の実施方法等により開示を実施することができる旨の記載がある場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

提出先

〒112-8555

文京区春日1-16-21

文京区総務部総務課情報公開・法務担当宛て

保有個人情報開示実施方法等申出書

保有個人情報開示実施方法等申出書(ワード:18KB)

保有個人情報開示実施方法等申出書(記入例)(PDF:111KB)

決定に不服がある場合

請求に応じられない場合は、その理由を通知することとなっています。

それでも決定に納得のいかない場合は、審査請求や取消訴訟を行うことができます。

審査請求

審査庁(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員)に対して審査請求書を提出することができます。

審査請求期間は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

提出先は、総務部総務課(区長)、教育推進部教育総務課(教育委員会)、選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会)、監査事務局(監査委員)です。

各審査庁では、一定の審理手続を経た後に、文京区情報公開及び個人情報保護審査会に対して、諮問を行います。

審査庁は、文京区情報公開及び個人情報保護審査会からの答申を受けた後、裁決を行います。

審査請求の手続
裁決書

審査庁が行った裁決の内容は「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)から、ご覧いただけます。

審査庁名「東京都文京区」と入力して検索してください。

処分取消の訴訟提起

この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に文京区を被告としてこの決定の取消しを求める訴えを提起することができます。

個人情報保護制度の運用状況

個人情報保護制度の運用状況

個人情報保護制度の変遷

個人情報保護制度の沿革等を掲載しています。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度における特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価の取組等を掲載しています。

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お問い合わせ先

総務部総務課情報公開・法務担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1334

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