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更新日:2022年11月17日
ページID:6062
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区の持っている行政情報を皆さんの請求により公開する制度です。
公正で民主的な行政の推進のために、皆さんの「知る権利」を保障し、行政の「説明責任」を明らかにしています。
どなたでも請求することができます。
区の実施機関(区長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・議会)が組織的に用いている行政情報が対象となります。文書のほか、図面、写真及び電磁的記録が含まれます。
すべての情報を公開することが原則ですが、例外として公開できない情報もあります。例としては次のようなものがあります。
文京シビックセンター2階の「行政情報センター」で受け付けます。
※「行政情報センター」の開館時間等はこちら
どのような情報を知りたいか、職員と相談の上、「行政情報公開請求書」に必要事項を記入し、提出してください。
郵送又はファクシミリによる請求の場合はこちらをご参照の上、「行政情報公開請求書」を総務部総務課までお送りください。
また、電子申請による請求も受け付けています。
なお、平日の17時00分以降、土曜日、日曜日及び祝日における申請は、翌開庁日以降の受付となります。
公開・非公開の決定は、原則として、その日のうちに行います。ただし、情報の種類や内容によっては、後日決定し公開することもあります。
閲覧、視聴または写しの交付により公開します。
閲覧及び視聴は無料です。
写しの作成及び送付に必要な費用は実費を負担していただきます。
※両面印刷の場合、片面を1枚とします。
※請求者の持参した媒体ではなく、区が用意した媒体に複写します。
※行政情報公開請求1件につき、1枚のCD-Rに複写します。
請求した情報が公開できない場合は、その理由を通知することとなっております。
なお、それでも決定に納得のいかない場合は、審査請求や取消訴訟を行うことができます。
区の審査庁(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に対して審査請求書を提出することができます。
審査請求期間は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
提出先は、総務部総務課(区長)、教育推進部教育総務課(教育委員会)、選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会)、監査事務局(監査委員)、議会事務局(議会)です。
各審査庁では、一定の審理手続を経た後に、文京区情報公開及び個人情報保護審査会に対して、諮問を行います。
当該答申を受け、区の審査庁は、裁決を行います。
審査庁が行った裁決の内容は「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)から、ご覧いただけます。
審査庁名「東京都文京区」と入力して検索してください。
「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)(外部リンク)
この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に文京区を被告としてこの決定の取消しを求める訴えを提起することができます。また、上記1の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に取消しの訴えを提起することができます。
区民が区政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開請求を待つことなく積極的に区政に関する情報の公表や提供を進めています。「行政情報センター」や「文京区ホームページ」での行政情報の提供を充実させていきます。
1986年(昭61)4月東京都文京区行政情報の公開に関する条例(昭和60年12月文京区条例第25号)施行
1999年(平11)8月今後の情報公開制度のあり方について(あり方検討委員会報告書)
1999年(平11)9月文京区における今後の情報公開制度のあり方について(諮問)
1999年(平11)12月文京区の情報公開のあり方について(答申)
2000年(平12)10月区報特集号(情報公開特集号)
2000年(平12)10月文京区情報公開条例(平成12年3月文京区条例第4号)施行
総務部総務課情報公開・法務担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側
電話番号:
03-5803-1381
ファクス番号:03-5803-1334