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更新日:2024年6月3日
ページID:586
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注1介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスに移行しました。
注2《地域密着型介護予防サービス》とは、介護が必要となっても、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な地域で介護サービスの提供を受けるものです。市区町村が地域の実情に合わせてサービスを誘導するもので、原則として他の市区町村のサービスは利用できません。
注3所得の低い方の利用者負担を軽減するため、利用者負担の軽減制度があります。
利用料の支払いが困難な時はにジャンプ
注4介護保険サービスの利用は、そのサービスを提供する事業者との契約となります。
契約内容についてしっかりと説明を受け、納得してから契約することが大切です。
日常生活圏域にある高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師等又は指定介護予防事業所が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。
簡易浴槽などを家庭に持ち込み、介護士と看護師による入浴介助を行います。
費用のめやす(要支援1、要支援2共通) | 利用者負担額(1割で計算) |
---|---|
1回 | 975円 |
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
費用のめやす(要支援1、要支援2共通) | 利用者負担額(1割で計算) |
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訪問看護ステーションから(30分未満) | 514円 |
訪問看護ステーションから(30分以上1時間未満) | 905円 |
病院又は診療所から(30分未満) | 435円 |
病院又は診療所から(30分以上1時間未満) | 630円 |
夜間又は早朝は25%加算、深夜は50%加算
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
費用のめやす(要支援1、要支援2共通) | 利用者負担額(1割で計算) |
---|---|
1回 |
330円 |
通院等が困難な場合に、医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。
費用のめやす(要支援1、要支援2共通) | 利用者負担額 |
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医師による指導(1か月に2回まで) | 515円 |
歯科医師による指導(1か月に2回まで) | 517円 |
医療機関の薬剤師が在宅の利用者に対して行う場合(1か月に2回まで) |
566円 |
要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。
要支援1・2の方には、下記の品目は原則として保険給付対象外です。
福祉用具貸与では、軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は給付の対象外です。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、給付対象になる場合があります。
用具の種類や事業者により異なります。
サービス費用の利用者負担割合分
老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行います。
サービス費用は月単位の定額です。
費用のめやす | 利用者負担額(1割で計算) |
---|---|
要支援1(1か月) |
2,517円 |
要支援2(1か月) | 4,693円 |
費用には入浴・送迎料金を含みます。
食費は別途自己負担となります。
認知症と診断された方を対象にデイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。
費用のめやす(7時間以上8時間未満(単独型を利用する場合)) | 利用者負担額(1割で計算) |
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要支援1(1日) | 955円 |
要支援2(1日) |
1,066円 |
費用には送迎を含みます。
食費は別途自己負担となります。
介護老人福祉施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
費用のめやす(併設型の場合) | ユニット型個室(1割で計算) | 多床室(1割で計算) |
---|---|---|
要支援1(1日) | 587円 | 500円 |
要支援2(1日) | 728円 | 622円 |
滞在費・食費は別途自己負担になります。
滞在費・食費については利用者の費用負担が重くならないよう負担限度額が設定されています。
施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費)にジャンプ
介護老人保健施設や医療施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
費用のめやす(介護老人保健施設の場合) | ユニット型個室(1割で計算) | 多床室(1割で計算) |
---|---|---|
要支援1(1日) | 680円 | 668円 |
要支援2(1日) | 860円 | 843円 |
滞在費・食費は別途自己負担になります。
滞在費・食費については利用者の費用負担が重くならないよう負担限度額が設定されています。
施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費)にジャンプ
福祉用具専門相談員から助言を受け、特定福祉用具販売事業者(都道府県の指定を受けたサービス事業者)から福祉用具を購入した場合に支給されます。
2及び5は本体を福祉用具貸与等により使用している場合に限る。
介護度に関係なく、年間(4月~3月までの1年間)10万円まで
購入費のうち利用者負担割合分
申請には福祉用具償還払いと福祉用具受領委任払い(給付券)の2つの方法があります。
手すりの取り付けなど、介護に必要な小規模な住宅の改修を行った場合に、その改修費用を支給します。改修工事を行う前に、区に申請が必要となります。
要支援度に関係なく、現住所につき20万円まで
対象の改修にかかった費用のうち利用者負担割合分
介護保険で住宅改修を行う場合は、まずケアマネジャー等にご相談ください。
ケアマネジャーがいない場合は、介護保険課給付係にご相談ください。福祉住環境コーディネーター2級の有資格の相談員が、ケアマネジャーに代わり、住宅改修に関する相談にお応えします。
ケアマネジャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」により、改修内容が決まったら、区に申請し、工事(改修)前に事前の審査を受けてください。区の審査を経たもののみ、住宅改修費の支給対象となります。
事前審査や支給方法については住宅改修償還払いと住宅改修受領委任払い(給付券)を参照してください。
利用が困難な既存設備の取替えをご検討の方は、高齢者(65歳以上)住宅設備等改造事業もご覧ください。
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
費用のめやす | 利用者負担額(1割で計算) |
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要支援1(1日) | 199円 |
要支援2(1日) |
341円 |
施設での介護サービスが外部サービス提供事業者により提供される場合は、上記とは別に料金が設定されています。
認知症と診断された方が、共同で生活し、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けます。
費用のめやす | 利用者負担額(1割で計算) |
---|---|
要支援2(1日) | 816円 |
通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを受けられます。
費用のめやす | 利用者負担額(1割で計算) |
---|---|
要支援1(1か月) |
3,829円 |
要支援2(1か月) | 7,738円 |
介護予防小規模多機能型居宅介護を受けている間は、以下のサービスは併用できません。
介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、その他の地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービス
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380