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更新日:2024年7月3日
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廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取り付けや段差解消など介護に必要な小規模な住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
介護保険の住宅改修費は、工事をする前に必ず区に申請をして、工事内容の審査を受けてから、着工してください。区への申請をせずに行った改修工事は、給付の対象となりません。
要介護状態に関係なく、支給限度額は20万円です。このうち利用者負担分を除いた保険給付分の給付が受けられます(20万円を超えた額は自己負担)。
住宅改修前に、利用者が、文京区登録の工事業者に介護保険で支給される保険給付分の受給権限を委任することにより、区が給付券を発行し、工事業者に直接保険給付分を支払う制度です。そのため、利用者の負担は、給付対象工事の利用者負担分で済み、住宅改修費の全額の費用負担をすることがありません。
文京区受領委任払い制度登録事業者名簿に掲載の工事業者に限られます。「介護保険住宅改修受領委任(給付券)取扱事業者一覧」を参考に直接探していただくことになります。
介護保険を利用して住宅改修ができるのは、要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けた方です。
利用者の状態を身近に把握しているのは、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)です。住宅改修を希望される場合は、まず担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合や高齢者(65歳以上)住宅設備等改造事業(設備給付)と併用で改修を行う場合は、介護保険課又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。
依頼をもとに利用者の身体状況や居室等の状況を把握するため、ケアマネジャー等が自宅を訪問し、改修内容の相談・検討を行います。
住宅改修の内容や工事日程が決まったら、下記書類一式を揃えて、区に申請してください。
各書類の様式は、住宅改修に係る申請書等のページからダウンロードできます。
<提出書類>
マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
一部原本(紙)を窓口又は郵送にて提出していただく書類があります。申請方法等詳しくは、以下リンクにてご確認ください。
区では、申請のあったものの中から任意に抽出して、住宅改修相談員による現地訪問調査を行っております。これは、利用者が真に必要としている住宅改修なのかを見極め、工事業者にルールに従った適正なサービス提供を促すため、介護給付適正化の一環として行っているものです。ご協力ください。
区は、申請書類の内容を審査し、「介護保険住宅改修費給付券」を申請者(被保険者)に郵送します。
給付券の発行までに、1週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請をしてください。
改修箇所の変更や設置位置の変更等、工事前の申請内容と変更が生じる場合は、工事を行う前に必ず介護保険課に連絡をしてください。連絡がなく変更工事を行った場合、給付対象として認められないことがあります。
工事完了後の検査では、指示どおりに改修が行われているか、利用者(家族)、工事業者、ケアマネジャー等の三者立会いのもと、確認を行ってください。
工事完了確認後、給付券に記載のある利用者負担分を支払い、給付券下欄に日付・氏名を記入・押印の上、改修業者に給付券を渡します。
工事業者は、区に対し、下記書類を提出して、保険給付費を請求してください。請求は、1つの請求書で複数分まとめて行うことができます。請求に係る様式は、住宅改修に係る申請書等のページからダウンロードできます。
区は、請求書類関係を確認後、工事業者に「住宅改修費支給決定通知書」を郵送し、保険給付費を工事業者登録口座に振り込みます。
事前に「文京区介護保険における住宅改修の手引き《工事業者用》」をご覧ください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380