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更新日:2024年5月9日
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福祉用具の販売については、保険給付の対象とする事業者をあらかじめ都道府県が指定しています。
購入時には、販売先の事業所が都道府県の指定を受けているかどうか、必ず確認してください。指定を受けていない事業所から購入した場合や、福祉用具専門相談員から助言を受けずに購入した場合は、給付の対象になりません。
すのこの購入については、事前に介護保険課給付係へご相談ください。
要介護状態区分に関係なく支給限度額は、年間(4月~3月までの1年間)10万円です。このうち保険給付分の給付が受けられます。
都道府県の指定を受けた事業者から福祉用具を購入後、事業者に費用の全額を支払い、後日保険給付分の払い戻しを受ける方法をいいます。
介護保険を利用して特定福祉用具の購入ができるのは、要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けた方です。
利用者の状態を身近に把握しているのは、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)です。福祉用具の購入を希望される場合は、まず、担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合は、都道府県で指定を受けている指定特定福祉用具販売事業者の中から、取扱事業者を直接探していただくことになります。
都道府県の指定を受けている事業者であることを確認した上で、福祉用具取扱事業者を決めて、購入を希望する福祉用具の仕様について、ケアマネジャーや事業者と検討します。
利用者(被保険者)あての領収書及び購入した福祉用具が掲載されたパンフレット等を必ず事業者からもらいます。
購入代金は利用者が一旦全額を事業者に支払います。
次の書類により支給申請を行います。
支給申請書等の様式は福祉用具購入に係る申請書等のページからダウンロードできます。
<申請書類>
マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
一部原本(紙)を窓口又は郵送にて提出していただく書類があります。申請方法等詳しくは以下リンクにてご確認ください。
区では、申請のあったものの中から、任意に抽出して、福祉用具専門相談員による現地訪問調査を行っております。これは、利用者が真に必要としている福祉用具なのかを見極め、事業者にルールに従った適正なサービス提供を促すため、介護給付適正化の一環として行っているものです。ご協力ください。
書類審査後、約1か月後に利用者あてに「福祉用具購入費支給決定通知書」を郵送し、保険給付分をご指定の口座に振り込みます。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380