マイナンバー制度(社会保障・税番号)に乗じた個人情報の搾取や詐欺にご注意ください
更新日 2017年03月29日
マイナンバー制度を理由として、税務課などの行政機関が電話や訪問により、マイナンバーなどの個人情報の聞取りや手続きを求めることはありません
税務行政でのマイナンバー利用
マイナンバー制度により、税務機関への申告書等にマイナンバー(個人番号)を記載します。
個人の場合(主なもの)
- 会社に就職したとき、会社からマイナンバーの提出を求められます。
- 確定申告書や住民税申告書などにマイナンバーを記載します。
事業者の場合 (主なもの)
- 新しく従業員を雇用したときは、法定調書や給与支払報告書にマイナンバーを記載するために、従業員にマイナンバーの提出を求めます。
- 給与支払報告書や特別徴収票にマイナンバーを記載します。
電話や訪問でマイナンバーや銀行の口座番号、家族構成などをお聞きしたり、金銭の支払いを求めることはありません。
マイナンバーを語って不審な問合せがあった場合は、次のような対応をお願いします。
- 口座番号など個人情報を話したり、お金を振り込んだりしない。
- できるだけ1人で対応せず相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族に相談する。
- 「おかしい」と感じたら、最寄の警察署や区役所に連絡する。