更新日:2025年4月9日
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道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令によって原動機付自転車第一種に新たな区分基準が追加されました。
以下のすべてに該当する車両が新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。
2,000円
従来の原動機付自転車第一種と同様の大きさ(10㎝×17㎝)・同様の色(白)
新たな区分基準の原動機付自転車第一種であることを以下の方法で確認します。
(1)道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、型式認定番号が記載された販売・譲渡証明書
(2)型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示シールの画像(スマートフォン等での画像提示は不可)
(3)新たな区分基準の原動機付自転車第一種の要件を確認確認できる書類
総排気量125㏄以下かつ最高出力4.0KW以下であることが確認できる書類
なお、車両を改造した場合は、上記書類に加え、以下の書類が必要です。
最高出力認定制度及び最高出力確認結果の表示について(国土交通省ガイドラインより抜粋)(PDF:268KB)
最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等については国土交通省のページ(外部リンク)をご確認ください。
その他必要書類については原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録手続きをご参照ください。
総務部税務課税務係
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