文京区内で飼い犬が人を咬んだとき・犬に咬まれたとき
文京区内で飼い犬が人を咬んだとき又は、犬に咬まれたときには、下記を参考のうえ、所定の手続きを行ってください。
文京区外の場合は、事故発生場所を管轄する保健所での手続きが必要となります。詳細については、各区市町村窓口にお問い合わせください。
飼い犬が人を咬んだとき
東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条第1項において、飼い主は、飼養している犬が人に危害を加えた時は、その事故発生の時から24時間以内に、事故発生場所を管轄する保健所に届出を行わなければならないこととされています。
つきましては、下記手順に沿って至急お手続きいただきますようお願いいたします。
(1)けがをした人の応急手当をおこなってください。
(2)犬に対して、事故再発防止のための措置をおこなってください。
(3)24時間以内に事故発生場所を管轄する保健所へ「事故発生届出書」を提出してください。
届出は下記お問い合わせ先の窓口又は郵送で受け付けております。
文京区の事故発生届出書様式は次のリンクからダウンロードいただくか、文京保健所窓口で配布しております。
Word | |
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(PDFファイル; 615KB) | (Wordファイル; 28KB) |
(4)48時間以内に、飼い犬に獣医師による狂犬病の検診を受けさせてください。
(5)所定の回数の検診終了後、文京保健所へ獣医師による「検診証明書」を提出してください。
※検診回数について
(1) 当該犬の登録をしており、当該年度の狂犬病予防注射をすでに実施していて、こう傷動機が明らかな場合
→事故発生から48時間以内及び1回目検診から1週間後の計2回
(2) (1)以外の場合
→事故発生から48時間以内、1回目検診から1週間後及び2週間後の計3回
(正確な検診結果を得るため、全ての検診が終わるまで、狂犬病予防注射を打たないようにしてください。)
※検診証明書について
下記項目が記載されているもの。
・ 当該犬の特徴(種類、年齢、毛色、性別、体格 等)
・ 咬傷年月日
・ 健康状態
・ 狂犬病の感染の有無
・ 検診日
・ 病院名、獣医師名
犬に咬まれたとき
(1)すぐに医師の手当てを受けてください。
(2)犬の飼い主を確認して保健所へご連絡ください。
飼い主が不明のときは、種類・毛色・性別・大きさなど特徴をできるだけ覚えておき、保健所へお伝えください。
(3)「事故被害届出書」をご提出ください。(任意)
届出は下記お問い合わせ先の窓口又は郵送で受け付けております。
文京区の事故被害届出書様式は次のリンクからダウンロードいただくか、文京保健所窓口で配布しております。
Word | |
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(PDFファイル; 577KB) | (Wordファイル; 28KB) |
※保健所にご提出いただく事故被害届について
狂犬病予防の観点から、区が被害の状況を把握するための届出です。
警察署に提出する被害届とは異なります。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課環境衛生担当
電話番号:03-5803-1227
FAX:03-5803-1386