住民基本台帳ネットワークについて

更新日 2022年09月07日

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは

区市町村がそれぞれ独自に管理運営している住民基本台帳を、全国の区市町村と都道府県間を専用の通信回線で結び、住民票コードを付番して、住民票の写しの広域交付や転入転出の特例処理の際に本人確認を効率的に行っています。また、法律で定められた各種資格の申請等に住民票の写しの添付が順次不要となります。

あわせて、希望者に対して本人確認を確実にするために住民基本台帳カードの交付していましたが、平成27年12月をもって住民基本台帳カードの新規申請・交付・更新は終了しました
住基ネットで利用される本人確認情報は、住民基本台帳法により「氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報」に限定されています。

住基ネットで取り扱う業務

1.住民基本台帳カード(住基カード)の交付

平成28年1月から電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)が希望により交付されることに伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の新規申請及び更新、住基カードによる電子証明書(公的個人認証サービス)の新規発行及び更新は、平成27年12月をもって終了しました。住基カードの新規申請・更新及び電子証明の発行・更新は出来ませんので、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)については個人番号制度〈マイナンバー〉をご覧ください。  

2.住民票の写しの広域交付

  • 全国の区市町村で自分の住民票の写しが、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、運転免許証(現住所記載のもの)、パスポートなど官公署発行(写真付き・プレス契印または特殊加工)の身分証明書等の提示により、取れるようになります。(一部の区市町村を除く)
    • 本籍・筆頭者の記載はできません。
    • 手数料は交付地の市区町村の条例によります。文京区は 1通300円です。
  • 文京区では戸籍住民課(平日 月~金曜日の午前9時から午後5時まで)のみで取り扱います。
  • 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)不参加の自治体の住民票の写しは交付できません。

3.転出転入届の特例について

住基カードの交付を受けている方が他の区市町村に転出をする際、あらかじめ旧住所地の区市町村に特例による転出届を郵送で行い、転入先の区市町村(一部を除く)の窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)または、住基カードの提示及び暗証番号を入力することにより転入届を行うことができます。
具体的な手続きはこちら住民記録の届出をご覧ください。

 

※平成27年12月をもって住民基本台帳カードの新規申請・交付・更新は終了しました。  

住民票コードについて

1.「住民票コード通知書」は何に使うのでしょうか。

「住民票コード通知書」の提出や提示が必要となることはありません。
住民票コードは、住民票コード番号を変更したいとき(変更請求書に住民票コードの記載が必要)また行政機関へ届出・申請の際に「住民票コード通知書」を見て記入してください。

2.「住民票コード通知書」を紛失した時はどうすればよいですか。

上記1.のとおり届出・申請等の際に住民票コード番号を記載するときがあります。しかし「住民票コード通知書」を無くされた場合でも、本人または本人と同じ住民票に記載された人に限り住民票コードを記載した住民票の写しを取っていただくことでコードの確認ができます。※住民票の写しの請求方法については住民票の写し等をご覧ください。

3.住民票の写しや印鑑登録証明書を取る時に「住民票コード」は必要ですか。

お住まいの区市町村で住民票の写しや印鑑登録証明書を取るときに住民票コードは不要です。

戸籍・国民年金・国民健康保険・介護保険・児童手当等に関する、申請・質問・意見・問合せ等に住民票コードは不要です。

セキュリティ対策について

  1. 住基ネット導入に伴い、文京区個人情報保護条例を平成14年3月に改正して情報保護を厳格にしました。
  2. 文京区個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護について必要な措置を行い、その実施状況を「文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会」に報告するとともに、公表します。文京区では以下の対策を行っています。
    • 文京区情報セキュリティ委員会の設置
    • 文京区住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応実施要綱の作成
    • 文京区住民基本台帳ネットワークシステム管理実施要綱の作成
  3. 住基ネットで管理される本人確認情報は、法律および条例に規定された目的以外で利用することが禁止されます。
  4. 区市町村等(情報の受領者である関係機関も含む)の関係職員は、より重い秘密保持義務や安全確保措置の義務が課せられています。
  5. 通信回線は専用回線を使用し、情報を暗号化することにより、データの流出を防ぎます。
  6. 通信相手となるコンピュータとの相互認証を行い、操作できる者を〔ICカード〕やパスワードで制限します。
  7. 国においては個人情報保護法の制定の他、以下のような対策を行っています。
    • 総務省住民基本台帳ネットワークシステム緊急対策本部の設置
    • 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会の設置
    • 外部監査によるシステム運営調査
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-5803-1177

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