郵送で転出届をする場合
申請方法
STEP1 転出届の記入(同封物について)
次の1~3を準備・記入してください。
1 転出届(郵送用)
転出届(郵送用)は下記から様式をダウンロードしてご利用いただくか、便せん等に必要事項をご記入ください。
(1)様式のダウンロード
- 【手書き用】郵送転出届記入用紙(両面)(PDFファイル; 893KB)
- 【手書き用】郵送転出届記入見本(PDFファイル; 816KB)
- 【データ入力用】郵送転出届(両面・見本入り)(Excelファイル; 394KB)
(2)便せん等に記入する場合の必要事項
- タイトル「転出届」
- 記入年月日
- 文京区での住所及び世帯主名
- 新住所及び世帯主名(国外の場合は国名のみ記入)
- 異動年月日(引越した年月日、または引越予定年月日)
- 引越する方全員の氏名及び生年月日
- 引越する方の人数
- 申請者の署名及び連絡先電話番号(昼間の連絡先)
- メールアドレス(国外へ引越す場合は必須)
- 【希望者のみ】 特例転出を希望する旨
- 【希望者のみ】 電話連絡を希望する旨
※ 記載例をご確認の上、すべての項目をご記入ください。記入漏れがあると受付できません。
記載例:転出届(便せん等記入)(PDFファイル; 214KB)
2 届出人の本人確認書類コピー ※特例転出を希望の方は必要ありません。
個人番号カード、運転免許証等のコピーを同封・添付してください。
詳細については「本人確認を実施しています」をご覧ください。
※ 健康保険証のコピーについては保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、年金手帳のコピーについては基礎年金番号の部分を、それぞれ黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
☆特例転出とは☆
転出手続方法の一種で、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、およびその方と同一世帯でともに他の市区町村に引越しをする方のみ、ご利用いただけます。
前もって転出元の市区町村(文京区)に「転出届」を郵送または窓口にて届出すれば、通常の転出の手続で発行される「転出証明書」なしで、転入地の市区町村の窓口で転入手続ができます。
※転入手続の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずご持参ください。
☆注意☆
以下の場合はカードをお持ちでも特例転出をご利用になれません。
1.カードの有効期限が切れている場合
2.引越しをしてからすでに14日を経過している場合
※特例転出手続後、引越しをしてから14日を経過して転入届をした場合、カードが失効しますのでご注意ください。
※転出手続後、コンビニ交付サービスはご利用になれませんのでご注意ください。
※郵送で届出の場合、郵便が戸籍住民課に届いた日に処理いたします。土日に到着した場合、処理は翌営業日となりますので、ご注意ください。
※特例転出を希望される方で、処理完了時に電話連絡を希望される方は、届書に日中連絡の取れる電話番号をご記入の上、連絡希望欄にチェックを入れてください。チェックがない場合、電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご注意ください。
3 返信用封筒 ※国外転出・特例転出を希望の方は必要ありません。
文京区での住所または転出先新住所を記入し、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
特定記録(160円)や速達(260円)、簡易書留(320円)をご希望の方につきましては、追加の郵便料金を貼付ください。
郵便の転送設定をしている場合は、郵送転出届の新住所欄にチェックしてください。
自作できる封筒をご利用の場合は下記からダウンロードしてください。
STEP2 郵送
STEP1で用意したものを封筒に入れ、封筒に受取人払郵便の宛先様式を貼ってポストに投函してください。
※お急ぎの場合は速達用で260円分の切手を追加で貼ってください。
感染拡大防止の観点から、区民の皆様にできるだけ郵送等でできる手続きをご利用いただくため、令和5年3月末日投函分まで、「料金受取人払」を実施します。
受取人払郵便の宛先様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。ぜひご活用ください。
STEP3 審査
到着した書類を審査させていただき、処理させていただきます。
※不備がある場合は処理保留になります。
またお電話にて確認や追加書類の郵送をお願いする場合がございます。
STEP4 転出証明書返送
同封いただいた返信用封筒で転出証明書を返送いたします。
※特例転出・国外転出の場合は転出証明書の返送はありません。転出処理は転出届が戸籍住民課に到着した日に処理完了となりますので、特例転出の場合は、転出届到着日を考慮の上、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを新住所地へ持参し、転入手続を行ってください。
転出に伴うその他のお知らせ
転出届出時
- 「夫婦の一方と15歳未満のお子様の転出」または「15歳未満のお子様のみの転出」の場合は、恐れ入りますが経緯や事情をお聞きしております。事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 特例転出を希望される場合は「文京区から他の区市町村へ転出する場合」を確認してください。なお、郵送転出届出時は本区にカードを提示する必要はありません。
- マイナンバーカードを申請してから、まだ受け取りをしていない方は転出手続をされますと、カードを交付することができなくなってしまいます。カードの受け取りは転出手続前にお願いします。
- 国外に転出される方で、異動日(出国日)が14日以上さかのぼる場合はパスポートのコピー等が必要になります。該当する方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
転出手続後
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転出予定日の前日までは住民票および印鑑登録証明書を発行することができます。必要な方は転出証明書(特例転出をされた方は、本人確認書類)を持参の上、受付時間内に戸籍住民課までお越しください。ただし、特例転出をされた方は、システムの関係上、土日開庁日は住民票および印鑑登録証明書の発行ができません。予めご了承ください。
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その他手続に関することもご案内チラシに記載しています。
⇒国内へ転出する場合:「文京区から転出される方へ」(PDFファイル; 469KB)
⇒国外へ転出する場合:「文京区から国外へ転出される方へ」(PDFファイル; 426KB)
※その他ご不明な点は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。