「住民票の異動届(住所の異動)」に関する質問・回答

更新日 2022年11月11日

住民票の異動届全般

質問

住民基本台帳とはどのようなものですか。

回答

区市町村がその区域内に住む住民の住民票をまとめたものを住民基本台帳といいます。
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。

質問

住民記録の変更(異動届)は届出の期限は決まっていますか。

回答

転入届・転居届・世帯変更届は変更があった日から14日以内に届出をしてください。また、転出届は引越す前または引越し後14日以内に届出をしてください。なお、転出届は郵送でも可能です

質問

地域活動センター(区民サービスコーナー)で異動届は行えますか。

回答

地域活動センターでは住民記録の異動届を行うことはできません。文京シビックセンター2階の戸籍住民課の窓口で届出を行ってください。

質問

平日の夜間や土日に異動の届出を行えますか。

回答

戸籍住民課では年末年始、祝日を除く毎週水曜日夜間(17時~20時)および毎月第2日曜日(9時~17時)に窓口を開設しております。申し訳ございませんが、土曜日は窓口を開設しておりません。
3月下旬から4月上旬にかけての繁忙期は、水曜夜間開庁や日曜開庁が変則的になりますので、くわしくはお問い合わせください。

開庁時間について:窓口案内(業務時間・区民サービスコーナー・日曜窓口)

質問

住民異動届(転入・転出・転居等)の手続きは郵送でもできますか。

回答

住所異動届は、郵送では受付できません。必ず、窓口へお越しください。
ただし、転出届に限っては、郵送による受付ができます。郵送による転出届の詳細は郵送での転出届をする方法をご覧ください。

質問

届出の際に必要な本人確認書類とはどういうものですか。

回答

戸籍の届出、マイナンバー(個人番号)関連の届出、住民異動の届出、戸籍の証明・住民票の写し等の各種証明書の請求、印鑑登録諸手続き等の際に、窓口にお越しの方の本人確認を行っています。 本人確認書類の詳細は 本人確認について をご覧ください。
他人が本人になりすまして証明書を不正に取得したり、虚偽の届出をしたりすることを未然に防ぎ、個人情報を保護することを目的としています。

質問

世帯・世帯主とはなんですか。

回答

世帯とは、居住及び生計をともにする社会生活上の単位です。つまり、世帯が一つとして認められるには、一緒に住み、生計が一緒であることが必要になります。

また、夫婦は原則同一世帯となり、夫婦であるにもかかわらず別世帯として住民登録するには、収入証明など夫婦で生計が別々であることの証明書が必要となります。(独立した生計を立てていることの分かる源泉徴収票、税証明など)詳細は、事前にお問い合わせください。

世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。主に世帯の生計を担っている人で、その世帯を代表する人として社会通念上認められる人とされています。

世帯主との続柄は、その世帯の世帯主から見た、世帯員の関係を表します。なお、混同しやすいものに「筆頭者」という言葉がありますが、これは戸籍の中で最初に記載されている人のことであり、世帯主とは異なります。 

質問

自分が文京区に住民登録しているか、電話や窓口で教えてもらえますか。

回答

個人情報のため、お電話では一切お答えすることができません。窓口にて、住民票の写しを請求していただき、交付されればその住所に住民登録があり、交付されなければその住所に住民登録がないということになります。

住所が不明の場合は、本籍地の区市町村にて「戸籍の附票」を請求していただきますと、これまでの住所変更の経過を確認することができます。 

質問

友人の異動届を代理で行うことはできますか。

回答

本人が作成した委任状があれば、代理人による届出も可能です。この場合は、委任状のほか代理人の本人確認書類が必要です。委任状の詳細は「委任状」をご覧ください。

質問

委任状の書き方を教えてください。

回答

特に決まった書式はありません。必ず、ご本人が作成してください。代理人の氏名・住所・生年月日、委任者の氏名(委任事項が印鑑登録申請の場合は、登録印を押印)・住所、委任する事項を記載してください。ダウンロードしてご利用いただくことも可能です。詳細は「委任状」をご覧ください。

質問

本人が高齢のため委任状を書くことができません、どのようにしたらいいでしょうか。

回答

手を添える等すれば本人が署名できる場合については、代理人の氏名・住所・生年月日、委任者の住所、委任する事項、をワープロ作成した委任状に、ご本人が署名(委任事項が印鑑登録申請の場合は、登録印の押印も必要)してください。

本人に意思能力があるが、やむをえない理由等により、委任状を記入することができない場合は、状況により委任状の代筆が可能です。

詳しくは下記お問い合わせ先までご確認ください。

転入届(文京区への住所異動)

質問

文京区に引越すことになりましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答

文京区に引越してきた日から14日以内に、本人または世帯主が、文京区役所2階戸籍住民課に転入の届出を行ってください。
※ 郵送や区民サービスコーナー(地域活動センター)での届出はできませんのでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

  1. 転出証明書
  2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、旅券等    ※本人確認書類の詳細は本人確認についてをご覧ください。
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
  4. 届出者の印鑑
   ※代理人が届け出ることもできます。この場合は、上記の書類のほか、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。委任状の詳細は住民票の異動用委任状をご覧ください。

受付時間
平日8時30分~17時00分 (国民の祝日、12月29日~1月3日を除く)
水曜夜間、第2日曜日に窓口を開設しています。詳しくは水曜夜間窓口・第2日曜窓口をご覧ください。

質問

前住地(文京区外)で転出の届出をせずに引越してきたのですが、転入の手続きはできますか。

回答

文京区に転入の手続きをするためには、前住所地での転出の手続きが必要になります。
前住所地での転出の手続きが済んでいない場合には、まず前住所地に転出の届出をしてください。転出の届出は、郵便でもすることができますので、前住所地の区市町村にお問い合わせください。

質問

住み始める前に転入や転居の届出ができますか。

回答

実際に新住所に住み始めていない方は、手続きができません。

文京区に住み始めてから14日以内に、窓口にて転入手続きをしてください。 

質問

半年以上前から文京区に住んでいますが、住民登録をしていません。罰則等はあるのでしょうか。

回答

本人が病気の場合や、震災や風水害等、不可抗力により届出が出来ない場合等の正当な理由がなく、転入・転出・転居・世帯変更等の届出を長期間しなかった場合には、5万円以下の過料がかかることがあります。手続き後に、簡易裁判所から通知が届きます。

また、外国人の方は、住所を定めてから90日以内に在留カード等または特別永住者証明書を提出して新住所を記載していない場合、20万円以下の過料がかかる、もしくは在留資格を取り消されることがあります。

出来るだけ早く、窓口にて手続きをしてください。必要な書類等がございますので、事前にホームページをご覧いただくか、電話等でお問い合わせください。 

質問

以前住んでいた区市町村(前住所地)で、職権消除(住民票を職権により消除)されたため、転出証明書が発行できないと言われましたが、どうすればよいですか。

回答

職権消除から5年が経過していない場合には、転出証明書を発行できる場合がありますので、前住所地に確認してください。確認した上で、発行できなかった場合は、本籍地の区市町村にて「戸籍謄本(抄本)」と「戸籍の附票」をとり、窓口で転入手続きをしてください。 

質問

転入の予定日から2週間以上経過した転出証明書は有効ですか。

回答

2週間以上経過した転出証明書でも有効です。ただし、なるべく早く転入の手続きをしてください。その時は、必ず転出証明書をお持ちください。一定の期間が経過すると、期間経過通知書を記載していただくことがあります。
※ 一定の期間が経過すると賃貸契約書など実際に居住していることを証明する書類が必要となる場合があります。また、正当な理由がなく、転入・転出・転居・世帯変更等の届出を長期間しなかった場合には、5万円以下の過料がかかることがあります。手続き後に、簡易裁判所から通知が届きます。

質問

転出証明書を紛失してしまいました。転入の手続きはできますか。

回答

転出証明書を紛失した場合は、今までの住所地(前住所)の区市町村の窓口で転出証明書に代わる書類(転出証明書に準ずる証明書)の交付を受け、文京区で転入の届出を行ってください。

質問

海外から日本に戻ってきて、文京区内に住まいが決まりました。転入届には何が必要ですか。

回答

海外からの転入の手続きは、住み始めてから14日以内に、本人または世帯主が、区役所2階戸籍住民課に転入の届出を行って下さい。
※ 郵送や区民サービスコーナー(地域活動センター)での届出はできませんのでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

   1.  転入された全員の帰国日の確認できる旅券

※ ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。飛行機の搭乗券の半券やeチケット等の帰国日が確認できる資料をお持ち下さい。

   2.  戸籍謄本及び戸籍の附票(発行日から3ヶ月以内のもの)

※ 文京区に本籍のある方は戸籍謄本、戸籍の附票は省略できます。
   3.  窓口にお越しの方の本人確認書類
        運転免許証、旅券等  ※本人確認書類の詳細は本人確認についてをご覧ください。

   4.  マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)

      (平成27年10月5日以前に海外へ転出した方は不要)

   5.  代理人が届出をすることもできます。この場合は、上記の書類のほか、

        本人が自署した委任状。委任状の詳細は住民票の異動用委任状をご覧ください。

受付時間
平日【月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)】

午前8時30分から午後5時まで 

夜間水曜日【祝日及び12月29日~1月3日を除く】

午前8時30分から午後8時まで

※終了間際は、大変混雑いたしますので、受付番号発券機の番号札については、午後7時くらいまでにお取りください。

日曜日毎月第2日曜日

午前9時から午後5時まで
※水曜夜間窓口および日曜窓口では受付できない業務があります。詳しくは水曜夜間窓口・第2日曜窓口をご覧ください。
※ 海外からの転入の場合水曜夜間、第2日曜日に受付できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

質問

転入や転居の届出をしてすぐに住民票の写しが取れますか。

回答

通常の場合は異動届の手続きをしていただければ、同時に住民票の請求ができます。ただし、住民異動届出後にデータ入力をいたしますので、受付が終了してから40分程度お待ちいただきますが、その日の内に住民票を交付いたします。住民異動届出時に、お申し出下さい。なお、窓口の混み具合やお昼の時間帯などはそれ以上時間がかかる場合もありますので、ご承知おきください。

※ 水曜夜間(受付時間が17時以降)や第2日曜窓口では、他の区市町村に確認が必要な異動届の場合には受付を保留するケースがありますので、事前に住民記録係(03-5803-1177) までお問い合わせください。

質問

文京区に転入する場合、特例転入は可能ですか。 可能なら、どのように手続きをするのですか。

回答

通常の転入の場合、前住所地の区市町村に「転出の届出」を行い、文京区に「転入の届出」を行う必要がありました。特例転入では、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が転出前に特例転出届を前住所の区市町村に郵送することにより、窓口での届出を転入側の一度だけで済ますことができます。

※マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方で、前住所地に特例転出届を提出していないと特例転入はできませんのでご注意ください。
※転出証明書は発行されませんので、文京区にマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを提出して転入届を行ってください。

特例転入手続きの際に持参するもの

  1. (マイナンバーカード)個人番号カードまたは住基カード(暗証番号4桁の入力が必要です)
  2. 本人確認書類(顔写真なしタイプの住基カードをお持ちの方)
  3. マイナンバー通知カード(お持ちの方のみ)
  4. 印鑑

転出届(文京区から他区市町村への住所異動)

質問

文京区外に引越すことになりましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答

引越しをする前または引越しをしてから14日以内に、本人、世帯主または同一世帯の方が、文京シビックセンター2階戸籍住民課で転出の届出を行ってください。転出者本人または世帯主の方は郵送で転出届をすることもできます。
※ 郵送による転出届については郵送での転出届をする方法をご覧ください。

 

手続きに必要なもの

  1. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    ※本人確認書類の詳細は本人確認についてをご覧ください。
  2. 印鑑登録証(印鑑登録されている方)
  3. 国民健康保険証(加入されている方)
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)(国外転出をされる方で、お持ちの方のみ) 
※ 代理人が届け出ることもできます。この場合は、上記の書類のほか、本人が自署した委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。委任状の詳細は住民票の異動用委任状をご覧ください。

受付時間
平日8時30分~17時00分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
水曜夜間窓口、第2日曜窓口も開設しています。詳しくは水曜夜間窓口・第2日曜窓口をご覧ください。

質問

郵送での転出届をする方法を教えてください。

回答

急な転出等何らかの事情により窓口で届出をできない場合には、転出者本人または世帯主が郵便で転出届をすることができます。
郵便が届き次第、転出証明書を作成しお送りいたします。

 

必要書類

  1. 届出書(便せんやレポート用紙に(1)~(8)を記入したもの)
    (1) 届出年月日
    (2) 今までの住所および世帯主氏名
    (3) 新住所および新世帯主名
    (4) 異動年月日
    (5) 転出する方全員の氏名、生年月日
    (6) 転出する方の本籍・筆頭者氏名
    (7) 届出人(本人又は世帯主)の署名
    (8) 届出人の昼間に連絡がつく電話番号
    ※届出書は本人が自書してください。全文ワープロ作成のもの、鉛筆・消えるボールペンなどの筆記具で書かれたものは受理出来ません。
    ※文京区のホームページから転出届(郵送用)をダウンロードすることもできます。詳しくは、郵送で転出届をする場合をご覧ください。
  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートのコピー等)※本人確認書類の詳細は本人確認についてをご覧ください。
  3. 84円切手を貼り、新住所または文京区の住所と本人の氏名を記載した返信用封筒
    ※転出証明書の返送先は、新住所または文京区(旧住所)のご本人宛にしてください。勤務先等へは送付できません。

届出書の送付先
郵便番号   112-8555
文京区春日1-16-21
文京区役所戸籍住民課住民記録係

 

特記事項

  • 外国に引越しをされる場合は、転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です 。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。引っ越し先の区市町村窓口で、必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの上、お引っ越しから14日以内に転入届の手続きをしてください。その際、数字4桁の暗証番号の入力が必要となります。

質問

しばらくの間海外で暮らすことになりそうですが、住民票はそのままでよいのでしょうか。

回答

海外に滞在する期間がごく短期間の場合は、住民票をそのままにしても構いません。

  • 長期の滞在(おおむね1年以上)になる場合には、生活の本拠地が日本にあるとはいえないため、国外転出の手続きをしていただく必要があります。
  • 住民票を置いたままにしておきますと、住民税、国民健康保険料等も負担していただくことになります。

質問

既に転出の届出をしていますが、引越しが取りやめになりました。どうしたらよいですか。

回答

転出の取り消しをしますので、転出証明書をお持ちになり、本人が戸籍住民課の窓口に来庁し届出をしてください。
居住確認の後、住民登録を回復します。

※賃貸契約書など、実際に居住し続けていることを証明する書類が必要となる場合があります。
※実際に職員がご自宅まで訪問し、居住確認させていただく場合もあります。


質問

特例転出届は、普通の転出届と何が違うのですか。

回答

通常、区外へ転出される場合、「転出の届出」と「転入の届出」の2回、区市町村の窓口へ行く必要がありました。特例転出では、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が特例転出届を転出前に戸籍住民課に郵送で届出することにより、窓口での手続きを転入側の一度だけで済ますことができます。

※転出証明書は発行されませんので、引越先の区市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを提出して転入届を行ってください。
※異動日より14日を経過すると特例転出届の受付ができませんので、あらかじめ余裕をもって郵送してください。
※特例転出の詳細は文京区から転出される方へ(個人番号カードまたは、住民基本台帳カードをお持ちの方)(PDFファイル; 190KB)をご覧ください。
※郵送用の申請書は郵送で転出届をする場合からダウンロードをしてください。

質問

世帯主である夫が単身赴任で区外に転出しますが、世帯主はどのようになるのでしょうか。

回答

届出をしなくても世帯主は変更されます。
ただし、残る世帯員が2人以上であり、更に世帯主の変更を希望する場合は、世帯主変更届が必要です。
必要なもの:届出人の本人確認できるもの(例:運転免許証・パスポートなど)

質問

転出届後、転出先が変更になった、または転出証明書の転出先に誤りを見つけたのですがどうすればよいですか。

回答

新住所地の区市町村に転出証明書をお持ちいただき、変更になった(誤りのある)理由を説明することで転入できますので、文京区で発行した転出証明書はそのまま使用することができます。

大幅な変更の場合は、念のため新住所地の市区町村へ事前に電話等で照会することをおすすめします。 

質問

文京区外の祖父母のところに、子どものみ学校の関係で引越しすることになりましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答

通常の転出手続きに必要なものに加え、原則として親権者が記載した申立書(経緯や理由等)が必要になります。

詳しくは下記お問い合わせ先までご確認ください。 

質問

家族3人で住んでいますが、このたび文京区外の妻の実家に妻と子どもの二人だけが引越しすることになりましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答

通常の転出手続きに必要なものに加え、原則として親権者が記載した申立書(経緯や理由等)が必要になります。

詳しくは下記お問い合わせ先までご確認ください。 

転居届(区内での住所変更)・世帯変更届

質問

文京区内で引越しましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答

引越しをしてから14日以内に、本人、世帯主または同一世帯の方が、文京シビックセンター2階戸籍住民課で転居の届出を行ってください。
※ 郵送や区民サービスコーナー(地域活動センター)での届出はできませんのでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

  1. 窓口にお越しになった方の本人確認書類 ※本人確認書類の詳細は本人確認についてをご覧ください。
    ※代理人が届け出ることもできます。この場合は、上記の書類のほか、本人が自署した委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。委任状の詳細は住民票の異動用委任状をご覧ください。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード

        ※お持ちの方のみ。


受付時間
平日8時30分~17時00分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
水曜夜間窓口、第2日曜窓口も開設しています。詳しくは水曜夜間窓口・第2日曜窓口をご覧ください。

質問

世帯変更届とはどのような手続きですか。

回答

住所は変更せずに、世帯構成のみ変更する手続きです。世帯変更届には4種類あります。

  1. 世帯合併 : 同住所にある2世帯以上を1世帯にまとめること
  2. 世帯分離 : 同住所にある1世帯を2世帯以上に分けること
    ※夫婦で世帯を分けることは原則できません。
  3. 世帯変更 : 同住所にある2世帯以上の世帯の間で、一方の世帯に入っているかたが他の世帯に移ること
  4. 世帯主変更 : 世帯主を変更すること

手続きに必要なもの
届出人の本人確認書類(免許証、パスポート等)  ※本人確認の詳細は本人確認についてをご覧ください。

※ 国民健康保険に加入されている方は保険証もお持ちください。 


届出をできる人

  • 変更する本人、同一世帯員
  • 代理人(本人が自署した委任状が必要です)   ※委任状の詳細は住民票の異動用委任状をご覧ください。

質問

世帯主が死亡したのですが、世帯主変更は必要ですか。

回答

届出をしなくても世帯主は変更されます。
ただし、残る世帯員が2人以上であり、更に世帯主の変更を希望する場合は、世帯主変更届が必要です。
必要なもの:届出人の本人確認できるもの(例:運転免許証・パスポートなど)

質問

世帯合併とは何ですか。どのようなときに行う手続きですか。

回答

「世帯」とは、1つ屋根の下に住み、生計を共にする社会生活上の単位です。同じ住所にある複数の世帯を1つの世帯に合わせることを世帯合併といいます。
世帯合併をすると、同住所に複数存在した世帯主が1人になり、その新しい世帯主からみた続柄に統一されます。また、たとえば、それぞれの世帯で国民健康保険に加入している場合は保険証が一緒になり、国民健康保険料の負担も統一されます。住民票の写しの交付請求について、個々に請求しなけばならなかったものが、まとめて交付請求できるようになります。その他、世帯合併をすると、世帯ごとに算出される保険料等に変更が生じることがあります。

質問

世帯分離とは何ですか。世帯が一緒のときとどのような違いがありますか。

回答

世帯を分けて新しく別の世帯をつくる手続きです。世帯分離して新しくできた世帯では、従前の世帯主とは別の方が世帯主になりますので、新しい世帯主からみた続柄が変更になります。また、たとえば、国民健康保険に加入している場合は、それぞれの世帯で保険料を負担することになります。更に、住民票の写しの請求資格も変わるため、同住所でも住民票の写しは別世帯の住民票の写しを請求することになりますので、その世帯の方からの委任状が必要になります。その他、世帯分離をすると、世帯ごとに算出される保険料等に変更が生じることがあります。

質問

同居している夫婦で世帯分離したい場合はどのようにすればいいですか。

回答

民法第752条の規定により、夫婦間には協力・扶助義務があるため、原則として同一世帯となりますが、生計を別にしているという実態(収入・支出が別)を証明できれば世帯分離できる場合もあります。

詳しくは下記お問い合わせ先までご確認ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-5803-1177

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