保険料の計算方法
「保険料についての注意点」も併せてご覧ください。
保険料はご年齢に応じて異なります
国民健康保険料のうち基礎分・支援金分保険料は、ご年齢に関係なく加入している方みなさまにかかり、40歳から64歳までの方には介護分保険料もかかります。
介護分保険料は、40歳になった月(誕生日が1日の方は前月)から65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)まで国民健康保険料として年度ごとに計算されます。なお、介護分保険料は40歳になった月からお納めいただき、65歳になった年度は介護分保険料を年度末まで分割してお支払いいただきます。65歳になった年度のみご納付の時期が重なりますが、二重にかかるものではありません。
令和2年度(2020年度)の保険料
所得割額 | 加入している方の算定基礎額(総所得金額等-基礎控除額33万円)に基づいて保険料を計算します(マイナスの場合は0円)。 |
---|---|
均等割額 | 加入している方全員に定額でかかります。 |
令和2年度(2020年度)の算定基礎額
2019年中総所得金額等(※)-基礎控除額33万円(マイナスになる場合は0円)
※「総所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除後)等の合計額をいいます。
年間保険料(2020年4月~2021年3月)
下表の1基礎分保険料・2支援金分保険料・3介護分保険料を合計した金額が年間保険料です。加入者の年齢により計算する項目が変わります。
- 40歳未満の方=1+2
- 40~64歳の方=1+2+3
- 65歳~74歳の方=1+2
1 基礎分保険料 | + | 2 支援金分保険料 |
+ |
3 介護分保険料 |
= |
国民健康保険料 |
〔所得割額〕 被保険者全員の令和2年度の算定基礎額 |
+ |
〔均等割額〕 39,900円 |
= |
〔基礎分保険料〕 ※世帯の年間最高限度額は63万円 |
〔所得割額〕 被保険者全員の令和2年度の算定基礎額 |
+ |
〔均等割額〕 12,900円 |
= |
〔支援金分保険料〕 ※世帯の年間最高限度額は19万円 |
〔所得割額〕 40歳~64歳の被保険者全員の令和2年度の算定基礎額 |
+ |
〔均等割額〕 15,600円 |
= |
〔介護分保険料〕 ※世帯の年間最高限度額は17万円 |
年度の途中で75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)方の保険料について
世帯で国保に加入している方が75歳になる方だけの場合は、4月から75歳の誕生日前月までの保険料を7月期から誕生月の前月期までの回数で分割してご納付いただきます。(5~8月が誕生月の方は、7月期に一括払いとなります。)
ただし、75歳になる方以外にも同じ世帯で国保に加入している方がいる場合は、75歳になる方の国民健康保険料も、ほかに加入している方と同じ7月期から3月期の9回に分割してお納めいただきます。75歳の誕生日の翌月から後期高齢者医療制度保険料の納付と時期が重なりますが、国民健康保険でかかる保険料は誕生日の前月までなので誕生月以降の保険料が二重でかかることはありません。
・保険料の計算例
12カ月分の保険料額 | 国保の加入月数 | 加入月分の保険料額 | |
---|---|---|---|
9月に75歳の誕生日を迎える方 | 12万円 | 5月 | 5万円 |
国保加入者 | 24万円 | 12月 | 24万円 |
〇世帯での年間保険料=29万円(5万円+24万円)
〇7月期から翌年3月期(9回)にお支払いいただく保険料額
29万円÷9≒32,222.22
7月期→32,240円、8月期から翌年3月期→32,220円となる。
※10円未満の端数は、7月期(1回目の支払い)にまとめてお納めいただきます。ご了承ください。
保険料の試算
下記から年間の保険料額を試算できます(ただし、均等割額減額措置等に該当する場合の減額計算[簡易保険料計算ページでは均等割額軽減判定額を総所得金額等と同額として減額計算をしています。]及び、非自発的失業者に対する軽減措置等の申請による軽減は対応していません。)。
注意事項をご理解のうえ、ご利用ください。
令和2年度国民健康保険料の試算
簡易保険料計算ページ (Java Scriptで動作します。別画面で開きます。)
平成31年度国民健康保険料の試算
簡易保険料計算ページ (Java Scriptで動作します。別画面で開きます。)
平成31年度の保険料率等
所得割額(料率) |
均等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|
基礎分 |
7.25% |
39,900円 |
61万円 |
支援金分 |
2.24% |
12,300円 |
19万円 |
介護分 |
1.41% |
15,600円 |
16万円 |
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