倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方(非自発的失業者)
更新日 2022年03月07日
倒産・解雇・雇い止めなどで離職をされた方は、届出により国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。
なお、お手続きいただいた内容は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
軽減対象となる方
- 対象年齢・・・・・・・離職時65歳未満
- 雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に記載された番号が以下のいずれかに当てはまる方
11・12・21・22・23・31・32・33・34(特定受給資格者または、特定理由離職者)
ハローワークインターネットサービス(別ウィンドウで開きます)にてご確認ください。
保険料の軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減期間に関する注意点
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途中で就職しても引き続き国民健康保険に加入する場合は軽減の対象となりますが、勤務先等の健康保険に加入して文京区の国民健康保険をやめると対象外になります。
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軽減対象期間内に国民健康保険に再加入する場合は、再度軽減を受けられることもあります。
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2年以上前の期間に対して申請する場合は、軽減を受付できないこともあります。
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文京区外に転出される場合は、転出先でも申請が必要です。申請方法などは転出先の自治体にお問い合わせください。
保険料の算定
軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を30/100としたうえで保険料を算出します。
※前年中の収入を確認できない場合は、軽減を適用できません。
届出に必要なもの
職業安定所(ハローワーク)で雇用保険受給資格者証を交付されたら、軽減対象となるか確認のうえ、国保資格係の窓口または郵送にてお手続きをしてください。郵送でのお手続きをご希望の場合は、国保資格係までお問い合わせください。
前住所地で軽減の対象となられていても、文京区で再度お手続きが必要です。ご注意ください。
- 離職された方の国民健康保険者証
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 世帯主および軽減対象となる方の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 届出される方の本人確認書類
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保資格係
電話番号:03-5803-1192
FAX:03-5803-1347