医療費控除(介護保険サービス利用料)

更新日 2024年03月26日

 介護保険サービス利用料

介護保険(介護予防)サービスの利用料は一部、医療費控除の対象になります。 

介護保険の高額介護サービス費が給付されている場合は、それぞれ自己負担額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。

控除を受ける場合は、医療費控除の明細書(本人作成)の添付が必要です。

 

医療費控除の詳細については、小石川税務署(03-3811-1141)又は本郷税務署(03-3811-3171)にお問い合わせください。 

 居宅サービス

自己負担金額全額が対象となるもの(支給限度額超過分も含む)

医療系サービスである

  1. 訪問看護・介護予防訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(食費を含む。)
  5. 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(滞在費・食費を含む。)
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)
  7. 看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護と合わせて提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。) 
  8. 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価

介護福祉士等による喀痰吸引等とは、一定の喀痰吸引及び経管栄養をいいます。また、訪問介護などの福祉系サービスを訪問看護などの医療系サービスと併せて利用しない場合に対象となります(併せて利用する場合は、身体介護部分全体が医療費控除の対象となります)。

医療系サービスと併せて利用した場合対象となるもの(支給限度額超過分は対象外)

  1. 訪問介護(生活援助中心型を除く。)・夜間対応型訪問介護
  2. 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  3. 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護を含まずに提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。) 
  4. 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  5. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
  6. 総合サービス事業の国基準サービス(訪問型・通所型) (生活援助中心のサービスを除く) 

施設サービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設
    介護保険適用の自己負担額と居住費と食費の合計額の2分の1に相当する額
  2. 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
    介護保険適用の自己負担額と居住費と食費の合計額

主な対象外サービス

  1. 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  2. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  3. 福祉用具貸与・購入
  4. 住宅改修   
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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