更新日:2025年8月26日

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社会保険料控除

介護保険料

確定申告等の際、当年中に納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。1月から12月までに納付した介護保険料の金額は、次の方法でご確認ください。

65歳以上で特別徴収(年金からのお支払い)の方

翌年1月下旬に日本年金機構等が発行する「公的年金等の源泉徴収票」に、社会保険料の額として記載されています。ただし、介護保険料のほか、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料も特別徴収された方は合算額となっています。確定申告書の記載に当たっては、この金額を転記してください。社会保険料のうち介護保険料額を確認する場合や、遺族年金又は障害年金(非課税年金につき源泉徴収票は送付されません)から徴収された介護保険料額を確認する場合は、翌年1月下旬以降に以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

65歳以上で普通徴収(納付書又は口座振替)の方

納付書の領収証書又は通帳の引き落とし記載額にて納付額の確認をお願いいたします。

65歳以上で介護保険料年間納付額について書面交付を希望する方

「納付額連絡票」を発行いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。
納付額連絡票申込みフォーム(外部リンク)

発送は、翌年1月中旬頃を予定しています。
1月から3月までにお申し込みいただいた方については、申込日から2週間程度で発送いたします。
なお、確定申告の際、納付した介護保険料額を証明する書類を添付する必要はありません。

40歳~64歳で健康保険に加入している方

加入している健康保険組合等に直接お問い合わせください。

その他

当年中に「普通徴収から特別徴収に切り替わった方」「他の市区町村から転入した方」「65歳になった方」などは、それぞれの納付額の合計金額が社会保険料控除の対象になります。

保険料の還付を受けた方は、還付金額分を差し引いてください。

ご不明な点などは、お気軽に介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部介護保険課資格保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:03-5803-1379
ファクス番号:03-5803-1380

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