申請からサービス利用までの流れ

更新日 2023年12月14日

1 申請

介護保険のサービスを利用するためには、文京区に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。

窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決められます。

 

注 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、要介護・要支援認定申請の手続をする際には、申請書に本人の個人番号(マイナンバー)の記載と身元確認が必要になりました。

詳しくは、以下の「申請に必要なもの」の項目をご覧ください。 

 

注 文京区では、平成28年10月から、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的とした「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しています。詳しくは、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)へご相談ください。 

(1)申請の種類

申請には次の種類があります。

1 新規申請

初めて申請される方、前回の認定結果が非該当の方又は以前認定を受けたが有効期間が過ぎている方で、新たにサービスが必要となった方


2 更新申請

前回受けた認定の有効期間満了が近づき、引き続き認定が必要な方

注 有効期間満了日の60日前から申請できます。 


3 区分変更申請

要介護認定を受けてから心身の状態が変化したため、区分の見直しが必要な方

注 申請書に変更申請理由を記入してください。介護保険被保険者証(原本)をお持ちください。

注 事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

4 要支援者の要介護新規申請

要支援認定を受けてから心身の状態が変化したため、区分の見直しが必要な方

注 申請書に変更申請理由を記入してください。介護保険被保険者証(原本)をお持ちください。

注 事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。 


5 転入申請

以前住んでいた市区町村で認定を受けていて、文京区に転入した後も介護保険サービスの継続又は新たな利用を考えている方

文京区への転入手続は、戸籍住民課(シビックセンター2階)で行います。転入手続後、介護保険課(シビックセンター9階)で介護保険の転入申請をしてください。(郵送による転入申請はできません。) 

被保険者が転入日(文京区民になった日)から14日以内に介護保険の転入申請を行った場合は、転入前の市区町村で認定された要介護状態区分等を原則6か月引き継ぐことができます。

転入日(文京区民になった日)から14日を過ぎると認定区分の引き継ぎができず、文京区で新規の申請が必要となります。 

 

注 平成29年11月から個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の本格運用を開始したことに伴い、転入申請の際に「介護保険受給資格証明書」の添付を省略することができるようになりました。

転入前の市区町村の受給資格証明書をお持ちの場合は、介護保険の転入手続の際にご提出ください。 

転入前の市区町村の受給資格証明書をお持ちでない場合は、介護保険の転入手続の際に認定を受けていたことをお申し出ください。 

6 第2号被保険者の申請について

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に文京区の認定を受け、介護保険のサービスを利用することができます。

 

特定疾病(特定疾病は法令で定められています。)

申請の際には、主治医に特定疾病に該当するかを確認してください。

 

特定疾病一覧

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、レビー小体病、血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症 
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎) 
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(2)申請する人

申請は本人又は代理人(家族、成年後見人等)が行うことができます。

また、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に代行してもらうことができます。

(3)申請に必要なもの

1 介護保険要介護・要支援認定等申請書
2 介護認定調査連絡票(令和5年3月1日以降必要です。)

   申請書と連絡票は、介護保険課又は高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の窓口にあります。
   また、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

介護保険要介護・要支援認定等申請書(PDFファイル; 188KB) 

申請書記入例(PDFファイル; 715KB)

 

   連絡票は両面印刷してください。

   両面印刷が難しい場合は、片面ずつ印刷し、両面とも提出してください。 

介護認定調査連絡票(PDFファイル; 1030KB)

連絡票記入例(PDFファイル; 887KB) 

  

3 介護保険被保険者証
4 医療保険被保険者証

5 主治医の情報
   医師の氏名(フルネーム)、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号をメモ等に控えて来てください。

  (申請書に記入欄があります。)
  注 直近の受診がないと、主治医が意見書を書けない場合があります。その際は、早急の受診が必要となります。

  注 40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方は、特定疾病名を主治医等にご確認ください。 

6 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの

   個人番号カード、通知カード(記載事項が現在の住民票と一致している場合のみ)、個人番号付き住民票の写し等 

7 身元確認ができるもの

   個人番号カード、運転免許証、パスポート等 

   又は後期高齢者医療被保険者証と介護保険負担割合証等

  注 個人番号がわからない等、記入が困難な場合は、空欄のままでも受付します。

    その場合は、6と7は必要ありません。 

 

注 代理人が手続きを行う場合は、上記1~5に加えて次のものをお持ちください。

(1)  代理権の確認ができるもの(委任状、本人の介護保険被保険者証(原本)等)

(2)  代理人の身元確認ができるもの (代理人の個人番号カード、運転免許証、介護支援専門員証等)

  注 代理権の授与が困難である場合、個人番号がわからない等記入が困難な場合は、個人番号(マイナンバー)は空欄のまま受付します。その場合は、上記6、7及び(1)、(2)は必要ありません。

 

  注 個人番号確認書類と身元確認書類の例はこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類(PDFファイル; 115KB)    

(4)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る臨時的な取扱いについて

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から行ってきた「有効期間を12か月延長する臨時的な取扱い」については、厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年3月31日までの有効期間の方をもって終了しました。

(5)申請窓口

介護保険課(シビックセンター9階)又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の窓口で、申請の受付をしています。(ただし、転入申請は介護保険課のみで受付)

受付時間

介護保険課
月~金曜日 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

高齢者あんしん相談センター
月~金曜日 9時00分~19時00分、土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日は、9時00分~17時30分


高齢者あんしん相談センター分室
月~土曜日 9時00分~17時30分(日曜日・祝日・年末年始は休み)

郵送申請について

  窓口に来られない方は、郵送での申請もできます。次のものを合わせて送付してください。(ただし、郵送申請は介護保険課のみで受付)

  1 介護保険要介護・要支援認定等申請書

  2 介護認定調査連絡票 (令和5年3月1日以降必要です。)

  3 介護保険被保険者証(原本)(介護保険被保険者証は、受付印を押して返送します。)

  4 医療保険被保険者証(写し)

  注 各種健康保険証の「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」の告知にご同意の上、各種健康保険証の写しを同封してください。  

  5 本人の個人番号(マイナンバー)の確認ができるものの写し

  6 本人の身元確認ができるものの写し

  注 個人番号がわからない等記入が困難な場合は、空欄のままでも受付します。

      その場合は、5と6は必要ありません。 

  

代理人が手続をする場合は、上記1~4に加えて次のものを送付してください。

(1) 代理権の確認ができるもの(委任状、本人の介護保険被保険者証(原本)等)

(2) 代理人の身元確認ができるものの写し

注 身元確認書類として、各種健康保険証を提出していいただく際には、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」を黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。 

注 代理権の授与が困難である場合、個人番号がわからない等記入が困難な場合には、個人番号(マイナンバー)は空欄のまま受付します。その場合は、上記5、6及び(1)、(2)は必要ありません。 

注 確認書類の写しは返却しませんのでご了承ください。

 

注 個人番号確認書類と身元確認書類の例はこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類(PDFファイル; 115KB) 

 

注 申請日は、文京区介護保険課で受理をした日となります。

また、申請書の記載内容に不備があると確認できるまでは受理できませんので、ご注意ください。

郵送で申請するときには、簡易書留での申請を推奨しています。 

 

  送付先:〒112‐8555

  文京区春日1‐16‐21 文京区介護保険課認定調査係 

 

電子申請について 

 

 総務省が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、(1)本人又は申請代行者の個人番号カード(マイナンバーカード) (2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。

申請方法については、下記リンクよりご確認ください。

 マイナポータル(外部サイト) 

 

注 電子申請による申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。

また、区分変更申請及び要支援者の要介護新規申請の場合、別途最新の介護保険被保険者証の原本の提出が必要です。最新の介護保険被保険者証の原本が届き次第、認定調査や主治医意見書の手配が行われるため早急にご提出ください。 

 

 提出先:〒112‐8555

 文京区春日1‐16‐21 文京区介護保険課認定調査係 

 

2 認定調査

全国共通の調査票を用いて、文京区の職員等が本人と家族に聞き取り調査を行います。

注 新規申請の際には、原則として文京区の職員が調査を行います。

注 更新申請・区分変更申請は、区の職員か、区から調査の委託を受けた指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が調査を行います。

3 主治医意見書

申請書に記載された主治医に対し、文京区から「主治医意見書」(傷病に関する意見等)の作成を依頼します。

「主治医意見書」は、一次判定及び二次判定に反映される重要なものです。適切な「主治医意見書」を書いてもらうために、日頃からご本人の心身の状態をよく理解している「かかりつけ医」を指定してください。

注 最近受診されていない場合は、早急に診療をお受けください。

4 一次判定及び二次判定

一次判定は、調査票及び主治医意見書の一部をコンピューターに入力、分析し、全国一律の基準で判定し、どの程度介護の手間が必要かを示す「要支援及び要介護状態区分」を導き出します。

「介護認定審査会」は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、全国一律の判定基準で二次判定を行います。二次判定では、一次判定、調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、「介護の手間に係る審査判定」を行い、介護給付(要介護1~5)、予防給付(要支援1、2)もしくは非該当の対象者であるかを判定します。

 

なお、「介護の手間に係る審査判定」において「要介護1相当」と判定された方に対しては、さらに「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行い、「要支援2」「要介護1」のいずれに該当するかを審査します。「要介護1」と判定する具体的な状態像については、(1)疾病や外傷等により、心身の状態が安定してない状態(2)認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態のいずれかです。

5 認定結果通知書の送付

介護認定審査会での判定をもとに、認定結果通知書を新しい介護保険証とともに、原則ご本人にお送りします。なお、古い介護保険証は、認定の有効期間が切れましたら同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
また、申請から認定までは原則として30日以内に行うこととされていますが、主治医意見書の提出の遅れやその他の理由により30日を越える場合は、区から「認定等延期通知書」を送付しています。

6 その他、認定にかかわること

  • サービスの利用

介護保険サービスは、申請日に遡って利用できます。ただし、非該当と認定された場合、サービス利用にかかる費用は、全額自己負担となります。


  • 審査請求(不服申し立て)

認定結果に不服がある場合には、60日以内に東京都介護保険審査会に申し立てをすることができます。まずは、認定を行った文京区の窓口にご相談ください。


  • 介護保険証の見かた

要介護認定を受けた方の介護保険証には、認定結果が印刷されています。下記のリンクを参考に記載内容をご確認ください。

介護保険証の見かたにリンク


  • 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)とは

認定結果が非該当の方は、介護保険サービスは受けられませんが、区のその他のサービスが受けられる場合があります。介護保険証に印刷されている「日常生活圏域」(表面一番下)にある高齢者あんしん相談センターにご相談ください。

高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)にリンク

7 サービスを利用するには

介護サービスは、ケアマネジャーがケアプランを、介護予防サービスは、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師等が中心となって介護予防ケアプランを作成し、サービスが提供されます。

注 ケアプランは、自分で作成することもできますが、その際は、毎月文京区に届け出て確認を受けることが必要です。

施設入所の場合も、施設のケアマネジャーが施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいてサービスが提供されます。

ケアプランの作成について


介護サービス(要介護1~5の人)

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼します。

居宅介護支援事業者とは

都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。要介護・要支援認定の申請の代行や、ケアプランの作成、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。

注 文京区の介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」を介護保険課窓口及び高齢者あんしん相談センター等で配付しています。

介護サービス事業者について、こちらのページからも検索できます。

介護サービス事業者情報


介護予防サービス(要支援1・2の人)

介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)に依頼します。


介護予防事業(非該当の人)

区から介護予防事業の案内を送ります。

介護保険で利用できるサービスは、こちらのページをご覧ください。

介護保険で利用できるサービス

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側


*申請及び調査に関すること

介護保険課認定調査係

電話番号:03-5803-1377

FAX:03-5803-1380 (介護保険課共通)


認定に関すること

介護保険課認定審査係

電話番号:03-5803-1378


サービス利用に関すること

介護保険課介護保険相談係

電話番号:5803-1383

介護保険課給付係

電話番号:5803-1388

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課介護保険管理係

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FAX:03-5803-1380

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