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更新日:2024年6月5日
ページID:578
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介護保険のサービスを利用するためには、文京区に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決められます。
注 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、要介護・要支援認定申請の手続をする際には、申請書に本人の個人番号(マイナンバー)の記載と身元確認が必要になりました。
詳しくは、以下の「申請に必要なもの」の項目をご覧ください。
注 文京区では、平成28年10月から、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的とした「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しています。詳しくは、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)へご相談ください。
申請には次の種類があります。
初めて申請される方、前回の認定結果が非該当の方又は以前認定を受けたが有効期間が過ぎている方で、新たにサービスが必要となった方
前回受けた認定の有効期間満了が近づき、引き続き認定が必要な方
注 有効期間満了日の60日前から申請できます。
要介護認定を受けてから心身の状態が変化したため、区分の見直しが必要な方
注 申請書に変更申請理由を記入してください。介護保険被保険者証(原本)をお持ちください。
注 事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
要支援認定を受けてから心身の状態が変化したため、区分の見直しが必要な方
注 申請書に変更申請理由を記入してください。介護保険被保険者証(原本)をお持ちください。
注 事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
以前住んでいた市区町村で認定を受けていて、文京区に転入した後も介護保険サービスの継続又は新たな利用を考えている方
文京区への転入手続は、戸籍住民課(シビックセンター2階)で行います。転入手続後、介護保険課(シビックセンター9階)で介護保険の転入申請をしてください。(郵送による転入申請はできません。)
被保険者が転入日(文京区民になった日)から14日以内に介護保険の転入申請を行った場合は、転入前の市区町村で認定された要介護状態区分等を原則6か月引き継ぐことができます。
転入日(文京区民になった日)から14日を過ぎると認定区分の引き継ぎができず、文京区で新規の申請が必要となります。
注 平成29年11月から個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の本格運用を開始したことに伴い、転入申請の際に「介護保険受給資格証明書」の添付を省略することができるようになりました。
転入前の市区町村の受給資格証明書をお持ちの場合は、介護保険の転入手続の際にご提出ください。
転入前の市区町村の受給資格証明書をお持ちでない場合は、介護保険の転入手続の際に認定を受けていたことをお申し出ください。
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に文京区の認定を受け、介護保険のサービスを利用することができます。
申請の際には、主治医に特定疾病に該当するかを確認してください。
申請は本人又は代理人(家族、成年後見人等)が行うことができます。
また、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に代行してもらうことができます。
注 代理人が手続きを行う場合は、上記1~5に加えて次のものをお持ちください。
注 代理権の授与が困難である場合、個人番号がわからない等記入が困難な場合は、個人番号(マイナンバー)は空欄のまま受付します。その場合は、上記6、7及び(1)、(2)は必要ありません。
注 個人番号確認書類と身元確認書類の例はこちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類(PDF:115KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から行ってきた「有効期間を12か月延長する臨時的な取扱い」については、厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年3月31日までの有効期間の方をもって終了しました。
介護保険課(シビックセンター9階)又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の窓口で、申請の受付をしています。(ただし、転入申請は介護保険課のみで受付)
介護保険課
月~金曜日 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
高齢者あんしん相談センター
月~金曜日 9時00分~19時00分、土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日は、9時00分~17時30分
高齢者あんしん相談センター分室
月~土曜日 9時00分~17時30分(日曜日・祝日・年末年始は休み)
窓口に来られない方は、郵送での申請もできます。次のものを合わせて送付してください。(ただし、郵送申請は介護保険課のみで受付)
注 代理人が手続をする場合は、上記1~4に加えて次のものを送付してください。
注 身元確認書類として、各種健康保険証を提出していいただく際には、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」を黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
注 代理権の授与が困難である場合、個人番号がわからない等記入が困難な場合には、個人番号(マイナンバー)は空欄のまま受付します。その場合は、上記5、6及び(1)、(2)は必要ありません。
注 確認書類の写しは返却しませんのでご了承ください。
注 個人番号確認書類と身元確認書類の例はこちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類(PDF:115KB)
注 申請日は、文京区介護保険課で受理をした日となります。
また、申請書の記載内容に不備があると確認できるまでは受理できませんので、ご注意ください。
郵送で申請するときには、簡易書留での申請を推奨しています。
送付先:〒112-8555
文京区春日1年16月21日 文京区介護保険課認定調査係
総務省が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、(1)本人又は申請代行者の個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
申請方法については、下記リンクよりご確認ください。
注 電子申請による申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。
また、区分変更申請及び要支援者の要介護新規申請の場合、別途最新の介護保険被保険者証の原本の提出が必要です。最新の介護保険被保険者証の原本が届き次第、認定調査や主治医意見書の手配が行われるため早急にご提出ください。
提出先:〒112-8555
文京区春日1年16月21日 文京区介護保険課認定調査係
全国共通の調査票を用いて、文京区の職員等が本人と家族に聞き取り調査を行います。
注 新規申請の際には、原則として文京区の職員が調査を行います。
注 更新申請・区分変更申請は、区の職員か、区から調査の委託を受けた指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が調査を行います。
申請書に記載された主治医に対し、文京区から「主治医意見書」(傷病に関する意見等)の作成を依頼します。
「主治医意見書」は、一次判定及び二次判定に反映される重要なものです。適切な「主治医意見書」を書いてもらうために、日頃からご本人の心身の状態をよく理解している「かかりつけ医」を指定してください。
注 最近受診されていない場合は、早急に診療をお受けください。
一次判定は、調査票及び主治医意見書の一部をコンピューターに入力、分析し、全国一律の基準で判定し、どの程度介護の手間が必要かを示す「要支援及び要介護状態区分」を導き出します。
「介護認定審査会」は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、全国一律の判定基準で二次判定を行います。二次判定では、一次判定、調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、「介護の手間に係る審査判定」を行い、介護給付(要介護1~5)、予防給付(要支援1、2)もしくは非該当の対象者であるかを判定します。
なお、「介護の手間に係る審査判定」において「要介護1相当」と判定された方に対しては、さらに「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行い、「要支援2」「要介護1」のいずれに該当するかを審査します。「要介護1」と判定する具体的な状態像については、(1)疾病や外傷等により、心身の状態が安定してない状態(2)認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態のいずれかです。
介護認定審査会での判定をもとに、認定結果通知書を新しい介護保険証とともに、原則ご本人にお送りします。なお、古い介護保険証は、認定の有効期間が切れましたら同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
また、申請から認定までは原則として30日以内に行うこととされていますが、主治医意見書の提出の遅れやその他の理由により30日を越える場合は、区から「認定等延期通知書」を送付しています。
介護保険サービスは、申請日に遡って利用できます。ただし、非該当と認定された場合、サービス利用にかかる費用は、全額自己負担となります。
認定結果に不服がある場合には、60日以内に東京都介護保険審査会に申し立てをすることができます。まずは、認定を行った文京区の窓口にご相談ください。
要介護認定を受けた方の介護保険証には、認定結果が印刷されています。下記のリンクを参考に記載内容をご確認ください。
認定結果が非該当の方は、介護保険サービスは受けられませんが、区のその他のサービスが受けられる場合があります。介護保険証に印刷されている「日常生活圏域」(表面一番下)にある高齢者あんしん相談センターにご相談ください。
介護サービスは、ケアマネジャーがケアプランを、介護予防サービスは、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師等が中心となって介護予防ケアプランを作成し、サービスが提供されます。
注 ケアプランは、自分で作成することもできますが、その際は、毎月文京区に届け出て確認を受けることが必要です。
施設入所の場合も、施設のケアマネジャーが施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいてサービスが提供されます。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼します。
注 居宅介護支援事業者とは
都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。要介護・要支援認定の申請の代行や、ケアプランの作成、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
注 文京区の介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」を介護保険課窓口及び高齢者あんしん相談センター等で配付しています。
介護サービス事業者について、こちらのページからも検索できます。
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)に依頼します。
区から介護予防事業の案内を送ります。
介護保険で利用できるサービスは、こちらのページをご覧ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課認定調査係
電話番号:03-5803-1377
FAX:03-5803-1380(介護保険課共通)
介護保険課認定審査係
電話番号:03-5803-1378
介護保険課介護保険相談係
電話番号:5803-1383
介護保険課給付係
電話番号:5803-1388
福祉部介護保険課介護保険管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1389
ファクス番号:03-5803-1380