要支援1、要支援2の方が利用できる在宅サービス

更新日 2023年12月13日

介護予防ケアプランの作成等

介護予防支援

訪問を受けて、家庭で利用するサービス

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

施設に通所して利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護《地域密着型サービス》

施設に短期間入所して利用するサービス

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

福祉用具の購入や住宅改修

特定介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防住宅改修費の支給

その他のサービス

介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)《地域密着型サービス》
介護予防小規模多機能型居宅介護《地域密着型サービス》

 

注1 介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスに移行しました。

注2 《地域密着型介護予防サービス》とは、介護が必要となっても、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な地域で介護サービスの提供を受けるものです。市区町村が地域の実情に合わせてサービスを誘導するもので、原則として他の市区町村のサービスは利用できません。

注3 所得の低い方の利用者負担を軽減するため、利用者負担の軽減制度があります。
利用料の支払いが困難な時はにジャンプ

注4 介護保険サービスの利用は、そのサービスを提供する事業者との契約となります。
契約内容についてしっかりと説明を受け、納得してから契約することが大切です。

各サービスの内容と費用のめやす 

介護予防支援

日常生活圏域にある地域包括支援センターの保健師等が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。

介護予防訪問入浴介護

簡易浴槽などを家庭に持ち込み、介護士と看護師による入浴介助を行います。

費用のめやす(要支援1、要支援2共通) 利用者負担額(1割で計算)
1回 972円

介護予防訪問看護

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

費用のめやす (要支援1、要支援2共通) 利用者負担額(1割で計算)
訪問看護ステーションから(30分未満) 513円
訪問看護ステーションから(30分以上1時間未満) 903円
病院又は診療所から(30分未満) 435円
病院又は診療所から(30分以上1時間未満) 630円

夜間又は早朝は25%加算、深夜は50%加算

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

費用のめやす(要支援1、要支援2共通) 利用者負担額(1割で計算)
1回 341円

介護予防居宅療養管理指導

通院等が困難な場合に、医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。

費用のめやす(要支援1、要支援2共通)  利用者負担額
医師による指導(1か月に2回まで) 514円
歯科医師による指導(1か月に2回まで) 516円 

医療機関の薬剤師が在宅の利用者に対して行う場合(1か月に2回まで)

565円

介護予防福祉用具貸与

要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。 

介護予防福祉用具貸与対象品目

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ  

介護予防福祉用具貸与対象外品目

要支援1・2の方には、下記の品目は原則として保険給付対象外です。 

  1. 車いす(付属品含む)
  2. 特殊寝台(付属品含む)
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知機器
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  7. 自動排泄処理装置

福祉用具貸与では、軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は給付の対象外です。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、給付対象になる場合があります。

軽度者に対する福祉用具貸与を必要とする理由書へジャンプ

サービス費用

用具の種類や事業者により異なります。

利用者負担

サービス費用の利用者負担割合分

 

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介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行います。

サービス費用は月単位の定額です。

  

費用のめやす 利用者負担額 (1割で計算)

要支援1(1か月) 

2,279円
要支援2(1か月) 4,439円

費用には入浴・送迎料金を含みます。
食費は別途自己負担となります。 

介護予防認知症対応型通所介護《地域密着型介護予防サービス》

認知症のデイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。

費用のめやす(8時間以上9時間未満(単独型を利用する場合)) 利用者負担額(1割で計算)
要支援1(1日) 984円
要支援2(1日) 1,098円

費用には送迎を含みます。
食費は別途自己負担となります。

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介護予防短期入所生活介護

福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

費用のめやす(介護老人福祉施設併設型の場合) ユニット型個室 (1割で計算) 多床室(1割で計算)
要支援1(1日)  581円 495円
要支援2(1日)  721円 616円

滞在費・食費は別途自己負担になります。
滞在費・食費については利用者の費用負担が重くならないよう負担限度額が設定されています。
施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費)にジャンプ

介護予防短期入所療養介護

老人保健施設や医療施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

費用のめやす(介護老人保健施設の場合) ユニット型個室(1割で計算) 多床室(1割で計算)
要支援1(1日) 677円 665円
要支援2(1日) 853円 838円

滞在費・食費は別途自己負担になります。
滞在費・食費については利用者の費用負担が重くならないよう負担限度額が設定されています。
施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費)にジャンプ

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特定介護予防福祉用具購入費の支給

要支援認定を受けた在宅の人が、福祉用具専門相談員から助言を受け、特定福祉用具販売事業者(都道府県の指定を受けたサービス事業者)から福祉用具を購入した場合に支給されます。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分
  6. 排泄予測支援機器

2及び5は本体を福祉用具貸与でレンタル等により使用している場合に限る。  

保険給付の上限

介護度に関係なく、年間(4月~3月までの1年間)10万円まで  

利用者負担額

購入費のうち利用者負担割合分  

申請には福祉用具償還払い福祉用具受領委任払い(給付券)の2つの方法があります。

介護予防住宅改修費の支給

要支援認定を受けた在宅の人が、手すりの取り付けなど、介護に必要な小規模な住宅の改修を行った場合に、その改修費用を支給します。改修工事を行う前に、区に申請が必要となります。

対象となる改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止のための床材の変更等
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 和式から洋式便器への便器の取替え
  6. 1から5の改修にともなって必要となる付帯工事

保険給付の上限

要支援度に関係なく、現住所につき20万円まで

利用者負担額 

対象の改修にかかった費用のうち利用者負担割合分 

その他

介護保険で住宅改修を行う場合は、まずケアマネジャー等にご相談ください。
ケアマネジャーがいない場合は、介護保険課給付係にご相談ください。福祉住環境コーディネーター2級の有資格の相談員が、ケアマネジャーに代わり、住宅改修に関する相談にお応えします。

ケアマネジャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」により、改修内容が決まったら、区に申請し、工事(改修)前に事前の審査を受けてください。区の審査を経たもののみ、住宅改修費の支給対象となります。

事前審査や支給方法については住宅改修償還払い住宅改修受領委任払い(給付券)を参照してください。

高齢者(65歳以上)住宅設備等改造事業はこちら

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介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

費用のめやす 利用者負担額(1割で計算)
要支援1(1日) 199円
要支援2(1日) 339円

施設での介護サービスが外部サービス提供事業者により提供される場合は、上記とは別に料金が設定されています。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)《地域密着型介護予防サービス》

要支援1の人は受けられません。

認知症状態の方が、共同で生活し、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けます。

費用のめやす 利用者負担額(1割で計算)
要支援2(1日) 829円

介護予防小規模多機能型居宅介護《地域密着型介護予防サービス》

通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを受けられます。

費用のめやす 利用者負担額(1割で計算)

要支援1(1か月) 

3,817円

要支援2(1か月) 7,713円

介護予防小規模多機能型居宅介護を受けている間は、以下のサービスは併用できません。

介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、その他の地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービス

 

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お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

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