介護保険料の納め方

更新日 2023年11月21日

第1号被保険者(65歳以上の方)の場合

介護保険料は、年度単位で算出しています。当年の4月が始まりで翌年の3月が終わりになります。徴収方法は、年金からの特別徴収と納付書による普通徴収の2種類があります。

納め方(特別徴収・普通徴収)をご自分で選択することはできません。 

年金からの特別徴収(年金の定期払いの際に介護保険料があらかじめ差し引かれます)

年金が年額18万円以上の方

※この場合の年金とは、老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。

特別徴収の方の介護保険料は、4月、6月、8月と10月、12月、2月に区別されます。

 

4月・6月・8月(仮徴収)
前年度から継続の方は、原則として当年度の4、6、8月分(仮徴収分)は前年度の2月分と同額の保険料額を納めます。ただし、仮徴収分の金額が当年度の所得段階の年間保険料額の半額より一定額以上差がある場合には、仮徴収と本徴収で大きな差が生じないよう、6、8月分の徴収額を調整することがあります。

 

10・12・2月(本徴収)
6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の介護保険料を算出し、そこから4、6、8月分の保険料を除いた金額を10、12、2月分に振り分けて納付します。


納付書による普通徴収

年金が年額18万円未満の方

介護保険料は、文京区より送付される納付書の納期にしたがって納付します。納め忘れのない口座振替が便利です。

介護保険料の所得段階は、住民税の課税状況をもとに決定しますが、当年度の住民税は6月に決定されるため、4~6月分の保険料については、前年度と同じ所得段階で納めていただき、住民税が決定した後、7月に今年度の所得段階を決定します。所得段階が変更した場合は、7月以降で調整します。

このようなときは普通徴収になります

年金が18万円以上の方でも、次の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書又は口座振替で納めます。

65歳になった方 

老齢基礎年金等受給開始から一定期間を経過後、年金から差し引かれます。

他の市区町村から転入した方

日本年金機構に住所変更届の手続をしてから一定期間を経過後、年金から差し引かれます。

年度の途中で所得段階が変わった方

介護保険料が増額になったときは、増額分を納付書(普通徴収)で納めます。

介護保険料が減額となったときは、普通徴収に切り替わります。

その他、年金受給の手続が遅れるなどの理由で日本年金機構から特別徴収の対象者として区に通知がない場合、受給年金の種類を年度の途中で変更した場合なども納付書で納めます。

納付書でのお支払いの方へお願い

介護保険料は、納付期限までに払いましょう

毎月末日(土曜日、日曜日の場合は、翌月最初の営業日)が納付期限です。

納付期限までにお近くの銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニでお支払いください。

コンビニエンスストアでお支払いできます

金融機関に加え、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)でも納付ができます。コンビニバーコード付納付書を利用することにより、手数料不要で、休日夜間を問わず、全国のコンビニで納めることができますので、ぜひご利用ください。

 

お取扱いしているコンビニは次のとおりです。

くらしハウス 、スリーエイト、生活彩家、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、ローソン・ポプラ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店  (納付場所に変更がある場合があります。)    

※納期限の過ぎた納付書は、コンビニでの納付ができませんので、金融機関で納付してください。コンビニでの納付をご希望の方は、改めて納付書を送付しますので、資格保険料係までお問い合わせください。

介護保険料のお支払いは、口座振替が便利です

お忙しい方や外出が困難な方には、口座振替が便利です。毎月、銀行又は郵便局等のご指定の口座から介護保険料を振替いたします。

「文京区介護保険料口座振替(自動振込)依頼書」に記入して、区役所に返送するか、引落口座のある銀行や郵便局等へご持参ください。
お手元に用紙がない場合は、郵送いたしますので、お電話でご連絡ください。なお、直接区役所にお越しの場合は、

  1. 介護保険被保険者証又は納付書など被保険者番号のわかるもの
  2. 預(貯)金通帳など口座内容のわかるもの
  3. 通帳届出印

をご持参ください。

※徴収方法が特別徴収に変わる場合は、そちらが優先されるため、口座振替は自動的に停止されます。

※一部のネットバンキングや地方銀行等、口座振替のお申し込みができない金融機関があります。ご利用できる金融機関をご確認ください。

取扱金融機関一覧(PDFファイル; 116KB) 

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の場合

介護保険料は年度単位で算出しています。当年の4月が始まりで翌年の3月が終わりになります。

医療保険ごとに保険料を徴収します

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険や健康保険組合などその方が加入している健康保険の算定方法に基づき決められ、健康保険の保険料とあわせて納めます。健康保険が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国一括して集められ、そこから各区市町村に交付されます。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課資格保険料係

電話番号:03-5803-1379

FAX:03-5803-1380

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