介護保険料の減額・免除について
災害などの特別な事情があるときは、申請により保険料が減額・免除又は徴収が猶予される場合があります。
また、第2段階・第3段階で特に低所得の方を対象とした個別減額制度もあります。
いずれも、介護保険課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
個別減額制度
所得段階が第2段階・第3段階の方のうち、収入・預貯金等が基準額以下で、生活が困難と認められる場合には、申請により保険料を減額します
対象者は次の条件のすべてにあてはまる方です。
- 介護保険料の所得段階が第2段階・第3段階(第3段階の方の場合はその他に世帯員がいる場合に該当の可能性があります。)であること。
- 世帯の前年の収入が1人世帯で120万円以下であること。
(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 世帯で所有する預貯金が、1人世帯で240万円以下であること。
(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 居住用以外の土地または建物を所有していないこと。
- 住民税課税者と生計を共にしていないこと及び住民税課税者の扶養を受けていないこと。
- 原則として保険料を滞納していないこと。
減額対象の保険料および減額の内容
当該年度に賦課された当該年度分の保険料で、減額を申請した月以降の期割保険料を第1段階と同率に減額。
減額申請の手続きの際にお持ちいただくもの
- 介護保険被保険者証
- 世帯の中の年金(注4)を受けている方全員の年金振込通知書(年金を受給していない方は不要)
- 世帯の中に事業所に勤務している方がいる場合は、勤務している方全員の源泉徴収票(注5)
- 世帯の中に確定申告をしている方がいる場合は、その方全員の確定申告書の写し(注6)
- 被保険者本人及び世帯の方全員がお持ちの全ての銀行、郵便局等の口座の通帳(注7)
- 被保険者本人が加入している健康保険の被保険者証
- 世帯の中に、令和7年1月2日以降に文京区に転入してきた方がいる場合は、その方が、令和7年1月1日現在で住民登録していた区市町村が発行した令和7年度住民税の非課税証明書
- 保険者本人を住民税の扶養控除対象者あるいは健康保険の被扶養者としている方が、文京区以外にお住まいの場合は、その方の令和7年度住民税の非課税証明書
注4 年金とは、公的年金(老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金・恩給等)のほか、個人年金・企業年金等の私的年金も含みます。
注5、6 令和7年1月1日現在で文京区に住民登録していた方は不要です。
注7 令和6年1月1日から申請日直近までの記帳を済ませたものをお持ちください。
*各書類については、確認・コピーをさせていただいた後、返却します。
*受付後、担当から確認の連絡や、追加資料の提出をお願いする場合があります。