介護保険料額について
第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。また、年度の途中で文京区に転入した時は、転入した月の分から文京区に納めます。
介護保険料は、文京区における介護サービス給付費等の見込み額に応じて決まり、3年に1度改正されます(現在は第8期(令和3年度~令和5年度))。
本人や世帯構成員の所得金額・住民税の課税状況に応じて15の段階に設定しています。
介護給付費準備基金の保険料への繰入れにより、保険料の上昇が抑えられています。
なお、令和元年10月からの消費税率引上げに伴い、平成31年度(令和元年度)から第1段階から第3段階の所得段階の方の年額保険料が軽減されております。
所得段階 | 対象者 | 基準額に対する比率 |
令和5年度 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の受給者・世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金の受給者 ・世帯全員が住民税非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
0.3 (本来は0.5) |
21,700円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
0.45 (本来は0.7) |
32,500円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 |
0.7 (本来は0.75) |
50,600円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 0.85 | 61,400円 |
第5段階(基準額) | 本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 | 1.00 | 72,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 1.15 | 83,100円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.25 |
90,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.40 | 101,100円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 1.65 | 119,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 1.80 |
130,000円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上750万円未満 | 2.10 | 151,700円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 2.50 |
180,600円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満 | 2.80 | 202,300円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満 | 3.20 | 231,200円 |
第15段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が3,000万円以上 | 3.50 | 252,800円 |
※「合計所得金額」とは、各所得金額の繰越損失前の合計で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、租税特別措置法による長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額であり、第1から第5所得段階においては年金収入に係る所得を控除した額です。
合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得または公的年金等所得から最大10万円を控除して算定します。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
介護保険料等は各医療保険料と一緒に各医療保険者が徴収します。各医療保険により保険料が異なりますので、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課資格保険料係
電話番号:03-5803-1379
FAX:03-5803-1380