介護保険の利用者負担割合
介護保険の利用者負担割合は原則1割ですが、第1号被保険者(65歳以上)で一定以上の所得のある方についての負担割合は2割または3割となります。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)については、所得に関わらず1割負担となります。
利用者負担割合の判定にあたっては、同一世帯内であっても64歳以下の方の所得は勘案されません。
2割負担となる方の要件
本人の合計所得金額が160万円以上の方。
なお、合計所得金額が160万円以上であっても、同一世帯内の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が1人の場合280万円未満、2人以上の場合346万円未満の方は、1割負担となります。
3割負担となる方の要件
本人の合計所得金額が220万円以上の方。
なお、合計所得金額が220万円以上であっても、同一世帯内の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が1人の場合280万円以上340万円未満、2人以上の場合346万円以上463万円未満の方は、2割負担、合計額が1人の場合280万円未満、2人以上の場合346万円未満の方は、1割負担となります。
介護保険の利用者負担割合の考え方(PDFファイル; 132KB)
「介護保険負担割合証」の送付
要介護・要支援の認定を受けた方に、介護保険の利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」をお送りいたします。
「介護保険負担割合証」の有効期間
8月1日から翌年7月31日までとなります。
要介護・要支援の認定が継続されている方に対しては、毎年7月に「介護保険負担割合証」を送付します。
介護サービス事業者等への提示
「介護保険負担割合証」は「介護保険被保険者証」と共にケアマネジャーや介護サービス事業者に必ず提示してください。
介護保険負担割合の例外
利用時支払額を3割または4割とする給付額減額措置を受けている場合は、「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合よりも給付額減額措置が優先されます。
介護保険負担割合証再交付申請書
介護保険負担割合証の交付を受けた後に、紛失や破損・汚損等の理由で再度交付を受けようとする場合の申請書です。 郵送での申請も可能です。下記お問い合わせ先までお送りください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課給付係
電話番号:03-5803-1388
FAX:03-5803-1380