更新日:2024年6月6日

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認定の手続きについて

注意事項・お知らせ

認定について

無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。

保護者全員に就労等「保育の必要性」の事由がある場合は2号又は3号認定、それ以外の場合は1号認定となり、認定により無償化の対象範囲が異なります。

(注)認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は無償化に関係する補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。

確認項目(確認したい項目が決定している場合は、以下のリンクをクリック)

  1. 無償化のための認定申請(変更)」の手続きをしたい。
  2. 「保育の必要性」の事由及び証明書類」を確認したい。
  3. 育児休業・産後休暇から復帰する場合」の手続きをしたい。
  4. 現在の支給認定状況変更」の手続きをしたい。
  5. 支給認定の現況」に関する手続きをしたい。

認定の手続きについて

認定の申請をする場合は、文京区幼児保育課に以下の書類を提出することが必要です。

(注)私立・国立幼稚園に、在園又は入園予定の方は、以下の表から認定種別をご確認ください。

認定種別確認フロー図(PDF:381KB)

1.認定の申請のために必要な書類

(1)1号認定の申請をする方

  1. 施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:225KB)
    【記入例】施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:264KB)
  2. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
    (例)マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票、住民票記載事項証明
  3. 身元確認書類の写し
    • 写真付なら1点(例)運転免許証、パスポート、障害者手帳など
    • 写真なしなら2点(例)健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングし、提出してください。)、年金手帳、児童扶養手当証明など
    • マイナンバー申告書(認定申請用)(PDF:378KB)…マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの写しを添付する際にご活用ください。
      (注)個人番号(マイナンバー)確認できる書類で「マイナンバーカード」の写しを同封する場合は、ご提出は必要ありません。
  4. ひとり親家庭の確認書(PDF:150KB)注)該当者のみ
    非婚、離婚、死別、別居または単身赴任等でひとりでお子様を扶養している場合はご提出ください。
  5. 満3歳児クラスに在籍する第2子以降の児童に係る預かり保育料の補助申告書(PDF:128KB)注)該当者のみ
    以下の要件にすべて該当し、預かり保育の補助を希望される場合は上記申告書及び保護者の方全員分の「保育の必要性」を証明する書類をご提出ください。
    • 私立幼稚園または私立認定こども園(幼稚園部分)の満3歳児クラスに在籍しており、第2子以降である
    • 保護者全員が「保育の必要性」を有する
    • 課税世帯である

(2)2号・3号認定(保育の必要性の認定)の申請をする方

  1. 施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:224KB)
    【記入例】施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:265KB)
  2. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
    (例)マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票、住民票記載事項証明
  3. 身元確認書類の写し
    • 写真付なら1点(例)運転免許証、パスポート、障害者手帳など
    • 写真なしなら2点(例)健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングし、提出してください。)、年金手帳、児童扶養手当証明など
    • マイナンバー申告書(認定申請用)(PDF:378KB)…マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの写しを添付する際にご活用ください。
      (注)個人番号(マイナンバー)確認できる書類で「マイナンバーカード」の写しを同封する場合は、ご提出は必要ありません。
  4. 「保育の必要性」を証明する書類
    • 詳細は、以下「保育の必要性」の証明書類をご覧ください。
    • 世帯の保護者全員分の証明書類が必要です。
  5. ひとり親家庭の確認書(PDF:150KB)該当者のみ
    非婚、離婚、死別、別居または単身赴任等でひとりでお子様を扶養している場合はご提出ください。

(3)認証保育所及び施設区分Bの認可外保育施設(注)を利用する方

(注)認可外保育施設の施設区分についてはこちらをご参照ください。

  1. 【0歳児クラスから2歳児クラスまでの課税世帯の方】
    施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更・再交付)申請書(PDF:175KB)
  2. 【上記以外の世帯の方】
    施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:224KB)
  3. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
    (例)マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票、住民票記載事項証明
  4. 身元確認書類の写し
    • 写真付なら1点(例)運転免許証、パスポート、障害者手帳など
    • 写真なしなら2点(例)健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングし、提出してください。)、年金手帳、児童扶養手当証明など
    • マイナンバー申告書(認定申請用)(PDF:378KB)…マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの写しを添付する際にご活用ください。
      (注)個人番号(マイナンバー)確認できる書類で「マイナンバーカード」の写しを同封する場合は、ご提出は必要ありません。
  5. 「保育の必要性」を証明する書類
    • 詳細は、以下「保育の必要性」の証明書類をご覧ください。
    • 世帯の保護者全員分の証明書類が必要です。
  6. ひとり親家庭の確認書(PDF:150KB)注該当者のみ
    非婚、離婚、死別、別居または単身赴任等でひとりでお子様を扶養している場合はご提出ください。

2.「保育の必要性」の事由及び証明書類

  • 「保育の必要性」の事由に応じて、必要な書類が異なります。
  • 事由により、文京区独自様式でのご申請が必要です。必要に応じて様式をダウンロードしてください。
  • 証明書類の発行には、お時間がかかる場合があります。お早めにご準備をお願いいたします。
  • 令和5年4月より、「就労」要件の「在職・採用内定証明書」を「就労証明書」に変更しました。
「保育の必要性」を証明する書類一覧

「保育の必要性」の事由

証明書類

就労〈給与所得者〉

(予定含む)

月48時間以上の就労を常態としている

1.全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:229KB)

全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:94KB)

2.就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。)

【手書き用】(PDF:152KB)

就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。)

【データ入力画面】

ファイルがうまく開けない場合は、「保存」してからファイルを開いてください。

(ご勤務先の庶務・人事担当者に証明を依頼してください)

【参考】

記入上の注意(PDF:240KB)

記載要領(PDF:169KB)

就労状況申告書の記入例(PDF:165KB)

就労〈自営業者〉

(予定含む)

月48時間以上の就労を常態としている

1.全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:229KB)

全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:94KB)

2就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。)

【手書き用】(PDF:152KB)

就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。)

【データ入力画面】

ファイルがうまく開けない場合は、「保存」してからファイルを開いてください。

(ご自身で書式の両面を記入してください)

【参考】

記入上の注意(PDF:240KB)

記載要領(PDF:169KB)

就労状況申告書の記入例

3.営業許可証、開業届または資格証明証等のコピー

就学 学校教育法に規定された学校等に在学している 1.就学内容状況書(PDF:138KB)

2.在学証明書

3.カリキュラム・時間割のコピー

求職活動 求職活動を継続的に行っている 求職活動状況申告書(PDF:159KB)
疾病 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している

診断書(PDF:118KB)(通院または入院先の診療担当の方に証明を依頼してください)

障害 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している 障害者手帳のコピー
妊娠・出産 妊娠中または出産直後(出産日から起算して57日が経過する月の末日まで)である 母子健康手帳の表紙及び出産予定日のわかるページのコピー
看護・介護 同居親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時看護または介護している

1.看護・介護状況申告書(PDF:118KB)

2.看護・介護を受ける人の診断書・障害者手帳・保険証・ケアプラン等のコピー

育児休業取得時の継続利用

児童のきょうだい(弟・妹)の育児休業を取得しながら、児童が引き続きその施設を利用している

(本認定要件の対象となる方は、「育児・介護休業法」に基づく育児休業を取得されている方のみとなります)

全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:229KB)

全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:94KB)

(ご勤務先の庶務・人事担当者に証明を依頼してください)

【証明書内「(9)育児休業期間」への記入が必要となります】

その他法で認めるもの

DV・虐待・災害復旧など

必要書類は幼児保育課にお問い合わせください

(注)育児休業・産後休暇から復帰される予定の方は、以下の手続きが必要となります。

妊娠・出産又は育児休業取得時の継続利用の認定有効期間中に「施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:224KB)」及び復帰予定の方の「就労証明書【手書き用】(PDF:229KB)」をご提出ください。(文京区に初めて認定申請を行う場合は、保護者全員の「保育の必要性」を証明する書類が必要となります。)

就労復帰後「復職証明書(PDF:152KB)」をご提出ください。

上記の手続きを行っていただくことにより、復帰日の属する月の初日に遡り就労要件の認定を行います。

なお、事前に上記の手続きを行っていない方は、他の認定条件と変わらず施設等利用給付認定(変更)申請書等の不備の無い書類を区へ提出いただいた日から認定となります。

育児休業中の留意事項

育児休業中の方は、原則として「保育の必要性」の認定(2号又は3号)は受けられず、1号認定となります。ただし、以下に該当する場合は2号又は3号の認定を受けることができます。

  1. 就労の要件以外に、疾病、障害、妊娠・出産、看護・介護等の認定要件を有している。
  2. 育児休業に入る前から、該当児童がその施設に入園(所)している。(以下の例を参照ください。)
No. ケース 認定有無
例1 第2子の妊娠中又は出産後57日を経過する末日までに、第1子が幼稚園に入園し、その後第2子の育児休業に入った。 第1子について、「育児休業取得時の継続利用」が認められるため、「保育の必要性」の認定が受けられます。なお、第2子については、復職するまで「保育の必要性」の認定は受けられません。
例2 第2子の育児休業に入った後、第1子が幼稚園に入園した。

第1子・第2子共に復職するまで、「保育の必要性」の認定は受けられません。

例3 第2子の妊娠中又は出産後57日を経過する末日までに、第1子が幼稚園に入園し、その後第2子の育児休業に入った。その後、第1子が認可外保育施設に転園した。 第1子について、幼稚園の期間は「育児休業取得時の継続利用」が認められるため、「保育の必要性」の認定が受けられます。その後転園した認可外保育施設の期間は、継続利用に該当しませんので復職するまでは、「保育の必要性」の認定は受けられません。なお、第2子についても同様に、復職するまで「保育の必要性」の認定は受けられません。

支給認定の変更に関するご案内(現在の支給認定状況に変更が発生した方へ)

認定をさせていただいた状況から変更が発生した場合は、施設型給付費等・地域型保育給付費等・施設等利用費変更届(以下、「変更届」という。)の提出が必要です。

(1)変更届の手続き

変更事由の届け出について、以下の手続きが必要です。

提出書類

  1. 施設型給付費等・地域型保育給付費等・施設等利用費変更届(PDF:152KB)
  2. 変更事由に付属する書類1式
    施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:224KB)保育の必要性」を証明する書類等)
    (注)上記書類は変更事由によって、必要となるものが異なります。詳細は、下表及び施設等利用給付認定通知書に同封の書類をご確認ください。 

変更事項別必要書類一覧

変更事項 変更届の提出有無 認定(変更)申請書の提出有無
区内転居をした 必要 不要
転園をした 必要 不要(別途、退園した日が分かる書類が必要です。)
世帯構成に変更が生じた 必要 必要(別途、保育の必要性を証する書類が必要の場合があります。)
就労先が変更した 必要 不要(別途、(1)退職届の写し及び(2)新就労先の在職・採用内定証明書が必要です。)

就労状況が変更した

(月48時間以上の就労に変化なし)

必要 不要
産前産後休暇に入る 不要 必要(別途、(1)母子健康手帳の表紙及び(2)分娩(出産)予定日が分かるページの写しが必要です。)
育児休業を取得するが、施設等の利用を継続する 不要 必要(別途、在職・採用内定証明書が必要です。)
育児休業・産後休暇から復職する 不要 必要(別途、復職証明書(PDF:152KB)が必要です。)注原則復職後14日以内に提出。
現在の認定要件で状況に変化があった 必要 不要
現在の認定要件から他の要件への変更があった 不要 必要(別途、新要件に対する保育の必要性を証する書類が必要です。)
その他家庭の状況に変化があった 必要 不要(別途、変更内容が分かる資料を求める場合があります。)
認定要件を延長する 不要 必要(別途、保育の必要性を証する書類が必要の場合があります。)

提出先

文京区幼児保育課の窓口へご持参または郵送にて直接提出するか、電子申請をしてください。

電子申請はこちらから(外部リンク) 変更届

(2)変更届提出後の結果通知

確認の結果は、郵送で通知します。

(注)支給認定の内容に変更がない場合(就労先の変更等)は、通知しません。

 

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部幼児保育課入園相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

お問い合わせフォーム

子ども家庭部幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

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