文京区小規模事業者の登録について
文京区では、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」を利用していない文京区内の事業者を対象に、区が発注する小額で簡易な工事や物品購入等に限り受注可能となる「小規模事業者登録制度」を設けています。
名簿に登録されると登録名簿を各課に公開し、各課で行う小額な契約案件について、区内の小規模事業者へ発注を行うよう努めています。
登録制度をご利用になる場合の留意点
- 競争入札参加資格のある事業者は、この登録はできません。
- この制度は、区からの発注を保証するものではありません。
- 小額の案件の発注は、この登録をされた事業者のみを対象に行われるのではなく、競争入札参加資格のある事業者も対象になっています。
対象となる契約案件
予定価格(税込み)が30万円以下の物品の購入、委託、借上げ、工事請負等の契約
登録の要件
次の全てに該当していること。
-
文京区内に本店又は支店がある法人事業者であること。個人事業者の場合は、文京区内に商業登記又は住民登録があること。
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東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格者名簿に登録がないこと。
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希望する業種(取扱品目)を履行するために必要な資格又は許可等を有していること。
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破産者並びに成年被後見人、被保佐人及び被補助人でないこと。
登録手続
次の提出書類を、総務部契約管財課契約係に提出してください。
申請書等は、以下の「各種様式」からダウンロードいただくか、契約管財課窓口(文京シビックセンター15階南側)にて配布しています。
提出書類
法人事業者の場合
- 文京区小規模事業者登録(変更)申請書
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 委任状(※ 区内に支店を置く法人事業者のみ。様式不問。)
個人事業者の場合
- 文京区小規模事業者登録(変更)申請書
- 次の(1)(2)のいずれかとします。
(1) 商号登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
(2) 住民票
※ 文京区小規模事業者登録(変更)申請書は、記入例を参考に漏れなく記入し、押印してください。また、申請書別紙については、以下の「登録種目別分類表(物品)」又は「申請業種一覧表(工事)」を確認の上、記入してください。
※ 登記簿謄本(個人事業者の場合は、商号登記簿謄本又は住民票)は、提出時の直前3か月以内に発行されたものとします。また、「物品」と「工事」を同時に申請する場合は、各種証明書の原本1部とコピー1部をそれぞれの申請書に添付することを可とします。
提出先
〒112-8555
東京都文京区春日一丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側
文京区 総務部 契約管財課 契約係
提出方法
郵送又は持参
(平日午前8時30分から午後5時15分)
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での書類の受け渡しなどの接触を極力減らす取り組みを行っております。ご提出の際は、出来る限り郵送にてお送りください。
令和5・6年度分登録の有効期間と受付期間
登録期間は、2年間単位とします。
有効期間:令和5年4月1日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
受付期間:令和4年12月15日(木曜日)から令和7年3月17日(木曜日)まで
随時受付
上記受付期間以外に、随時受付も行います。
毎月20日(土日、休日の場合は、その前開庁日)までに申請し登録された場合、翌月の1日から有効となります。 ただし、有効期間は、上記の有効期間の終了日までとなります。
《例1》
令和5年4月17日に申請を行った場合
有効期間は、令和5年5月1日から令和7年3月31日までとなります。
《例2》
令和5年4月24日に申請を行った場合
有効期間は、令和5年6月1日から令和7年3月31日までとなります。
登録内容の変更
会社名、代表者名などに変更が生じた場合は、速やかに「文京区小規模事業者登録(変更)申請書」を総務部契約管財課契約係に提出してください。
(「商号又は名称」、「代表者氏名」又は「住所又は所在地」の変更申請には、変更後の登記簿謄本(個人事業者の場合は、商号登記簿謄本又は住民票)が必要となります。)
なお、次のいずれかに該当した場合は、小規模事業者登録の資格を失いますので、速やかに下記の担当までご連絡をお願いします。
- 事業所の所在地が文京区外となるとき
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格を取得したとき
各種様式
申請書
記入例等
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側
契約管財課契約係
電話番号:03-5803-1150
FAX:03-5803-1336