心身障害者・児紙おむつの支給
更新日 2021年09月01日
在宅で、ねたきり又は失禁の状態にあり、現におむつを使用している方に紙おむつを支給します。
対象となる方
満4歳以上満64歳以下で次の1及び2に該当する方ただし、日常生活用具として紙おむつの給付を受けられる方、生活保護法によりおむつに関する一時扶助の適用を受けている方、障害者支援施設等の施設入所者の方は対象となりません。
- 身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている方
- 在宅で、ねたきり又は失禁状態にあり、現におむつを使用している方
支給方法
原則は(1)ですが、入院等の場合は申請により、(2)に変更することができます。
(1)カタログ注文による現物支給
(2)入院等により紙おむつの持ち込みができないときは、入院中負担した「紙おむつ購入費用」を後日、請求していただき助成します。
支給額
月額6,000円を限度とします。
申請手続
事前に、次のものをお持ちの上、申請してください。
(1)身体障害者手帳又は愛の手帳
費用助成の場合は、(1)に加えて次のものをお持ちの上、申請してください。
(2)預金通帳(本人名義のもの)
(3)入院等の事実が判る資料
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
障害福祉課障害者在宅サービス係
電話番号:03-5803-1212
FAX:03-5803-1352