移動支援事業
更新日 2023年03月17日
屋外での移動が困難な障害者の方に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。
対象者
屋外での移動が著しく困難な
- 身体障害者手帳所持者(視覚障害2級以上又は肢体不自由1級で車椅子常用の方)
- 知的障害者
- 精神障害者
- 障害児
- 難病患者等
※上記以外の方についても、家族状況、生活状況、介護者等の状況等により対象となる場合があります。詳しくは個別にご相談ください。
利用者負担
原則事業費の1割負担ですが、市区町村民税非課税世帯、生活保護世帯は0円です。また、全ての利用者について、36時間まで無料としています。
利用方法
障害福祉課又は予防対策課に申請を行う必要があります。申請を受けた後、訪問調査等を行い、審査の結果、移動支援の支給決定をします。
(なお、介護保険の対象になる方は、通院介助に関しては、介護保険での対応となります。)
文京区の移動支援事業についてわかりやすくまとめた 「文京区移動支援ガイドライン」については、下記のリンク先の「概要」欄に掲載しています。
文京区で登録されている移動支援事業所については、下記リンクをご参照ください。