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更新日:2023年3月31日

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有料道路通行料金の割引

障害者の方が有料道路を利用する場合、料金が割引になります。

自動車を事前登録のうえETC利用申請をされる方は、令和5年3月27日よりオンラインでの手続きが可能になりました。

※オンライン申請を行うためには、マイナンバーカードのご用意と「マイナポータル」への登録が必要となります。
詳細は、有料道路オンライン申請受付サイトをご確認ください。

ETC利用申請をしない方、区役所窓口での申請を希望する方は、下記をご確認ください。

対象となる方

  1. 障害者ご本人が運転される場合:身体障害者手帳の交付を受けている方(第1種、第2種いずれの方も対象です。)
  2. 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合:第1種身体障害者手帳、第1種知的障害者手帳の交付を受けている方

事前登録できる車(障害者の方お一人につき、自動車を1台事前登録できます。)

  1. 障害者本人又はその他親族等の所有車
  2. 対象となる方(上記2)に該当し、障害者本人又はその他親族等が自動車を所有していない場合にあっては、定期的に介護する方の所有車

※いずれも営業車及び法人名義(割賦購入又は長期リースを除く)の場合は対象になりません。
また、車種によっては対象にならないものもありますので、お問い合わせください。

※令和5年3月27日から、車を事前登録されない場合でも、レンタカーや借用自動車、介護・福祉タクシー、一般タクシー、福祉有償運送車両などで要件を満たした自動車であれば割引の対象となりました。

割引率

通常料金の50%

申請手続(車を事前登録されない場合も割引申請手続きは必要です。)

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳
  2. 運転免許証(対象障害者本人が運転される場合のみ)
  3. 車検証(本書)(令和5年1月4日以降に車検を受けた方は電子車検証となっているため、本書を提示した上で車検証閲覧アプリで読みとった情報を提示してください。)
  4. 対象障害者本人の名義のETCカード(ETC利用の方のみ)
    ※対象障害者が18歳未満の場合に限り、その親権者名義のETCカードの利用可
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC利用の方のみ)
  6. 割賦販売又は長期リースの場合は、割賦契約書又はリース契約書

※ETCカードとETC車載器を登録できる方は、自動車を事前登録する方のみです。

変更の手続が必要となる場合

割引を受けている間に、以下の事項に変更があった場合はお届けが必要です。

  1. 手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号
  2. 自動車の所有者又は使用者
  3. ETC利用登録されたETCカードの名義・番号
  4. ETC車載器の管理番号及び氏名・住所
  5. ETC利用登録者の手帳番号の変更

※変更手続の際にご用意いただくものは、上記の申請手続の場合と同様です。

更新の手続

割引有効期間の満了日の2ヶ月前から受け付けます。
※更新手続の際にご用意いただくものは、上記の申請手続の場合と同様です。

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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