新たな営業許可(令和3年6月1日から施行)

更新日 2023年12月13日

営業許可 

令和3年6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まりました。

 

平成30年の食品衛生法改正に伴い、営業許可業種が見直されました。

営業許可業種の見直しとともに、許可の要件である施設の基準も改正されました。

令和3年6月1日以降の営業の許可申請・営業の届出に関する手引きは、東京都のホームページをご覧下さい。

 

新規申請(令和3年6月1日~)

飲食店や食品の製造・販売を行うには、食品衛生法で定めている営業許可を受けることが必要です。一部の業態については、営業の届出を提出していただく場合があります。

詳細については、お問い合わせ先の文京区文京保健所生活衛生課食品衛生担当までご相談下さい。

1.事前相談

どのような食品をどのように扱うのか、構想をある程度はっきりさせて、施設の図面などを持参の上、事前にご相談下さい。

2.営業許可申請書類の提出

書類は施設工事完成予定日の10日前までに提出して下さい。

必要書類等

         記入例(個人)(PDFファイル; 340KB)   記入例(法人)(PDFファイル; 341KB)

  • 施設の構造及び設備を示す図面    2通
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者手帳等)  
  • 水質検査成績書    1通(貯水槽使用水、井戸水を使用する場合。1年以内のもの。水道水、専用水道、簡易専用水道を使用する場合は不要です。) 
  • 営業許可申請手数料

   

   (法人の場合)

      営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。

     そのため、営業許可書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付して下さい。 

 

3.施設検査

完成した施設について実地検査をします。

施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善した後に再検査を受けて下さい。
検査日は申請時に打ち合わせて下さい。

4.許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書を作成します。

営業許可書は後日保健所の窓口で交付します。施設検査から許可書の交付までには1週間程度かかります。

開店日についてはあらかじめ打ち合わせて下さい。

更新申請

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に許可の更新手続きが必要です。許可期限満了日の約1ヶ月前に下記の書類を提出して下さい。

令和3年6月1日の食品衛生法改正に伴い、新たな許可制度になるため、食品の取扱い状況や提供方法により許可の種類が変更になったり、新たな届出をしていただく場合があります。
また、現在営業許可を複数取得されている場合は、許可業種の整理が必要になりますので、一度保健所までご相談下さい。

必要書類等

  • 営業許可申請書    1通(保健所にご用意しています)
  • 現に受けている営業許可書(図面添付)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者手帳等)
  • 営業許可更新手数料

 

営業許可の電子申請

営業許可の申請にあたり、厚生労働省が作成したオンライン上の「食品衛生申請等システム」を利用する場合は、必ず事前に以下のお問い合わせ先の食品衛生担当までご相談下さい。

営業許可証明書

営業許可の証明書を発行する場合は以下のページをご覧下さい。

営業許可証明書 

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

 令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

 ※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

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