更新日:2024年6月19日

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営業開始後に必要な届出等

変更届

次のような変更が生じたときは、変更届(PDF:268KB)に営業許可書(原本)を添えて、変更のあった日から10日以内に提出して下さい。
なお、変更内容によって変更届以外に次の書類が必要です。

変更届出内容と必要書類
  変更内容 必要書類
1

結婚、離婚等による改姓(名)(個人営業の方のみ)

戸籍抄本1通

2 営業者住所(住まい)の変更(個人営業の方のみ) なし
3

商号の変更(法人営業の方のみ)

本社所在地の変更(法人営業の方のみ)

法人番号で確認しますので法人番号を記載して下さい。

法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付して下さい。

4 代表者氏名の変更(法人営業の方のみ) 登記事項証明書1通
5 食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者手帳、調理師免許等)

6 営業設備 変更部分を明らかにした施設及び設備の図面2通
7

営業所の名称、屋号、

その他記載事項の変更

なし

注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談下さい。

廃業届

次のような場合、廃止の事実があった日から10日以内に、廃業届(PDF:268KB)に営業許可書(原本)を添えて提出して下さい。

  1. 営業を廃止した
  2. 営業所を移転した
  3. 営業者が変わった
  4. 施設の建て替え

注意:2、3、4の場合は新たに営業許可が必要です。ただし、3の場合で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合は、条件により別の手続きが認められますので、事前にご相談下さい。

承継届

営業の譲渡、営業者の相続、法人の合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったとき、次の対象者は承継届により許可営業者の地位の承継ができます。

  1. 譲渡により営業を継続する者又は法人
  2. 相続人(相続人が二人以上いる場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人と選定された者)
  3. 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人
  4. 分割により当該営業を承継した法人

承継内容(譲渡、相続、合併、分割)によって下記の表の書類が必要です。また、譲渡の場合、内容に変更等がある場合は別の手続きが必要となる場合がございます。

詳細につきましては、下記お問い合わせ先までご相談ください。

承継時に必要な添付書類
承継内容 譲渡 相続 吸収合併 新会社設立(合併) 分割 備考
営業許可者の承継届出書  
営業許可書(原本)  
営業等の譲渡が行われたことを証する書類        

営業の譲渡が行われたことを証する書類とは譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるもの

氏名欄は記名押印又は自署

戸籍謄本又は法定相続情報一覧図        

相続の事実及び相続人の範囲が分かるもの

同意書        

相続人が二人以上いる場合、選定された相続人以外の全員の同意書

氏名欄は記名押印又は自署

登記事項証明書       合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
設立登記簿の謄本          

必要書類

共通(譲渡・相続・合併・分割)

営業許可者の地位承継届

譲渡

営業等の譲渡が行われたことを証する書類につきましては以下の1から4の内容を含む譲渡の事実と譲渡の意思の確認ができれば任意の様式で構いません。

  1. 譲渡人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び所在地)
  2. 譲受人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び所在地)
  3. 当該営業許可又は届出に関する事業を譲渡した旨
  4. 当該営業許可又は届出に関する事業の譲渡の事実があった年月日

参考:営業等の譲渡が行われたことを証する書類(PDF:94KB)

相続

参考:許可営業者の地位の承継についての同意書(相続)(PDF:133KB)

 

譲渡の場合の注意事項

譲渡の場合、許可内容及び施設の状況等の確認のため申請のあった日から6ヶ月以内に施設調査を行います。

営業許可・営業届等証明書

営業許可書を紛失した場合、営業届の証明書が必要な場合、廃業後に証明書が必要な場合、営業許可申請中の証明書が必要な場合等、営業許可関係の証明書が発行できます。

証明書の発行を希望する方は、以下のお問い合わせ先にご連絡いただき、保健所窓口まで来所して下さい。

なお、証明願の書式は窓口以外に以下の証明願(PDFファイル)を印刷してご利用もいただけます。

必要書類等

証明願の注意事項

証明願の押印(ダンパー不可)もしくは身分証明書が必要な場合は以下の通りです。

  • 営業者が個人の場合
    営業者本人の個人印鑑、もしくは身分証明書の提示が必要です。
  • 営業者が法人の場合
    会社の登記済代表者印が必要です。ただし、法人代表者が窓口に来所される場合は、代表者の身分証明書の提示のみでも申請できます。

なお、添付した証明願(PDFファイル)は2枚印刷されますが、2枚とも押印が必要となります。ご注意ください。

ふぐの取扱い

東京都では、ふぐによる食中毒を未然に防止することを目的として、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、都内におけるふぐの取り扱いを規制しています。

今回、「東京都ふぐの取扱い規制条例」が改正され、令和4年4月1日からふぐ加工製品取扱届出制度は廃止されました。

ただし、ふぐの取扱いに関しては、継続的に守らなければならない事項がありますのでご注意下さい。

丸ふぐ、有毒部位の付着した未処理のふぐを取り扱う場合

店舗で丸ふぐ、有毒部位の付着した未処理のふぐを取り扱う場合は、専任のふぐ取扱責任者(東京都のふぐ取扱責任者免許を有する者)を店に置き、ふぐ取扱い認証を受ける必要があります。
申請手続きを行ってから認証書の交付までには、2、3週間程かかりますので、ふぐの取り扱いを開始する場合は早目に手続きを行ってください。

お知らせ

東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。

令和4年度以前に交付された認証書記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、その他の記載事項に変更がない場合は、認証書の切替等、特段の手続きは不要です。

必要書類等

なお、施設を廃業する場合や、専任のふぐ取扱責任者が退職する場合は、ふぐ取扱い認証書を返納しなければ、そのふぐ取扱責任者が別の店で認証を受けることができません。ふぐ取扱い認証書をお持ちの上、保健所で返納手続きを行って下さい。

東京都ふぐの取扱い規制条例が改正されました

令和4年4月1日からふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されました

以下の製品は、保健所への届出不要で取り扱うことができるようになりました。

  • 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣
  • ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
  • ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの

身欠きふぐへの「有毒部位除去済」の表示が不要となりました。

引き続き遵守する必要がある事項

  • 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
    未処理のふぐは、従前のとおり認証を受けたふぐ取扱所においてふぐ調理師が取り扱わなければなりません。
    未処理のふぐの例:丸ふぐ、ショウサイフグなど皮が不可触のふぐのヒレ付身欠き等
  • 仕入や販売に関する記録の作成・保存を適切に行ってください。
  • 食品表示法に基づき、適切な表示をしてください。

生食用かきの取扱い

食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日にかきの取扱方法等に関する要綱が廃止されました。以前はお店で生食用かきを取り扱う場合、保健所に「生食用かき取り扱い届」を提出していたと思いますが、今後は保健所への届出が不要となりました。

ただし、生食用かきの取り扱いについての衛生管理が緩和されたわけではありません。

引き続き、保存温度管理、仕入れ先や食品表示の確認、提供販売時の取り扱い、ノロウイルス食中毒の危険性、加熱調理用のかきと取り扱いを混同しない等、生食用かきを取り扱う場合は十分注意して下さい。

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」(注)は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

(注)具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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