行事開催届

更新日 2023年07月10日

行事開催届

次の要件を満たす場合で、不特定多数を対象として簡易な施設を設けて食品を提供するときは届出が必要です。事前にご相談下さい。

  1. 出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事 
  2. 飲食店行為および食料品販売行為を行い、業に該当しない
  3. 同一出店者が出店できる日数は、出店日数が1年に5日以下である

取り扱うことができる食品 

 行事で取り扱える食品(例示)は以下の通りになります。

取扱品目一覧

 分類

 運用範囲

 煮物類  事前に仕込み(細切、煮込み等)し、その場で煮込んだもの
 焼物類

 事前に仕込み(細切、串刺し等)し、冷蔵した具をその場で焼いたもの

 焼きとり(鶏肉以外の豚、牛等を含む。)、焼肉類にあっては、その場において短時間で中心部まで加熱が十分にできる大きさ(一口サイズ)に事前に加工したもの 

 お好み焼類

 その場で水に溶いた小麦粉等と、事前に仕込み(細切等)した具をその場で混ぜ合わせて焼いたもの

 ピザ類にあっては、許可施設又は清潔な場所で仕込んだピザ生地に、事前に細切した具をのせて、その場で焼いたもの(生地は、仕込み場所で伸ばし調製したもの)

 茹物・蒸し物類  農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの
 焼きめん類

 焼きそば、焼うどん、焼ビーフン、チャプチェ等(めん類は市販品、具材は、市販品又は事前に仕込んだ(細切等)もの)

 焼きそば類似品にあっては、焼きそばと麺の種類が異なるだけで、水さらしなどの工程がなく、焼きそばと調理工程が同等のもの

 揚物類  事前に仕込み(細切等)した具を、出店場所で揚げたもの
 喫茶類  事前に調製した材料を用いて、その場で小分け、希釈、混合、抽出、調味するもので、通常喫茶店にて提供される飲料、茶菓、甘味食品
 ソーセージ類

 フランクフルト、アメリカンドック等、そのまま又は衣を付けたソーセージ類を焼くか油で揚げたもの

 バーガー類

 ハンバーガー、ドネルケバブ等

 パン類(米飯は除く。)に、加熱調理した具材をはさんだもの(パン等は市販品、具材は加熱調理したものを原則とする。) 

 酒類

 日本酒、ビール、焼酎等

 ビールサーバーによる提供にあっては、専門の業者により管理調整されたもの

 (※翌日の持ち越しはしないこと) 

 レトルト食品

 無菌包装米飯

 即席カップ麺類 

 その場で加熱し、又はそのままで盛り付けて提供するもの

 湯を注ぐのみで提供することができるもの 

 焼菓子類  事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で焼いたもの
 揚菓子類  事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で油で揚げたもの
 団子菓子類  事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、それに事前に仕込みした具をからめたもの
 まんじゅう類  事前に仕込み(混合、成形等)したまんじゅうを、その場で加熱したもの
 もち菓子類  事前について成形した餅に、事前に仕込みした具をからめたもの
 あめ菓子類  事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を行って作るあめ菓子
 その他

 果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの)

 蒸しパン

 

販売行為として取り扱うことができる食品
 食料品販売行為として取り扱うことのできる食品
 取扱食品  例示

 以下の条件を全て満たす食品とすること。

  • 法により保存基準が定められていない食品(ただし、加熱用鮮魚介類を除く)
  • 容器包装に入れられた食品(ただし、生鮮野菜及び果実は除く。) 

 生鮮の野菜及び果実

 煮豆、つくだ煮、漬物、魚介加工品、菓子、アイスクリーム、レトルト食品、缶詰食品、びん詰食品 

 

行事の食品の取扱いについて詳細な内容は、下記のホームページにある臨時出店届出の手引「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ~臨時出店について~」を参照して下さい。

取扱食品の要件

  • 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームを取り扱わないこと。 
  • 仕込みの必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
  • ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
  • かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。 

必要書類

行事等で試飲や試食をされる場合は、会場の図面を添付して届出をして下さい。また、複数の出展者がある場合は、取扱い品目の一覧も提出して下さい。

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

 令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

 ※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

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