食品衛生法違反者の公表

更新日 2023年04月24日

文京区では食品衛生法第69条の規定により、食品衛生法違反者に対する不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

 

(注)食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

 

違反食品等に対する不利益処分

飲食店営業施設などに対する不利益処分

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

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