更新日:2021年11月17日

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食品衛生推進員

食品衛生推進員とは

食品衛生推進員は、地域の食品衛生の向上を図るため、食品衛生法第67条第2項の規定に基づき、区内の食品衛生関係営業者で社会的信望があり、食品衛生の向上に熱意と識見を有する方を、平成9年12月から区長が委嘱しています。

また、平成21年からの委嘱では、食品衛生推進員により広い立場からのご意見ご助言をいただくため、区内の消費者自主研究活動団体代表の方や、消費生活推進員としてこれから区内で消費生活啓発事業活躍される方を委員として委嘱しました。

推進員の主な任務

  1. 飲食店営業者等からの相談に応じ、適切な助言・支援を行います。
  2. 保健所が行う様々な食品衛生の啓発活動事業に参加・協力します。
  3. 地域の食品衛生に関する情報を収集します。

消費者や食品営業者の方で、相談等の希望があれば、食品衛生推進員を紹介しますので、下記あてまでご連絡ください。

文京区では食品衛生推進員とともに区内の食の先端を担っている食品事業者自らの、確実かつ地道な自主的衛生管理へ取り組み、行政・事業者協働により、区民の食の選択に貢献し、地域の「食」のあり方、安心と豊かさや健康づくりの実現をめざします。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

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