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ホーム>保健・福祉>生活衛生>住宅宿泊事業(民泊)>(仮称)文京区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の制定について意見の募集を終了しました
 
 

(仮称)文京区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の制定について意見の募集を終了しました

更新日 2018年3月8日

文京区では、平成30年6月15日に施行される「住宅宿泊事業法」に基づいて実施される住宅宿泊事業

に関して、事業の適正な運営の確保に必要な事項のほか、騒音等による生活環境の悪化防止を目的と

する条例を平成30年3月に制定する予定です。

本条例の制定にあたって、広く区民の皆さんからのご意見を募集します。

 条例の概要(案) 

※今後示されるガイドラインの内容等を確認し、条例の内容との整合を図ります。

  1. 目的
    住宅宿泊事業法(以下「法」という。)に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的とする。
  2. 区の責務
    条例の目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施する。施策の実施に当たり、警察署、消防署その他の関係機関と連携する。
  3. 区民の責務
    区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
    1. 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者(以下「住宅宿泊事業者等」という。)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければならない。
    2. 住宅宿泊管理業者は、宿泊者が宿泊している期間、当該住宅を毎日巡回するよう努めなければならない。
  4. 住宅宿泊事業者等の責務
  5. 宿泊者の責務
    宿泊者は、住宅を利用するに当たり、生活環境の悪化を防止するよう努めなければならない。
    1. 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができない。
    2. 第一種文教地区及び第二種文教地区の地域においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができない
      ※住宅の敷地の過半が上記⑴⑵の範囲に含まれる場合には、当該敷地を制限区域とみなす。
  6. 住宅宿泊事業の実施の制限
    1. 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする15日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、住所、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければならない。
    2. 商号、名称又は氏名、連絡先等に変更があったときも同様とする。
    3. 住宅宿泊事業を営もうとする者は、近隣住民からの申出があったときは、住宅宿泊事業に係る内容について、説明を行うよう努めなければならない。
  7. 近隣住民への周知等
    1.  区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表する。 
  8. 届出住宅の縦覧
  9. 廃棄物の適正処理
    住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければならない。
  10. 苦情の対応記録
    住宅宿泊事業者等は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
    1. 他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければならない。
    2. 建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければならない。
  11. 土地又は住宅提供者等の責務

意見の募集期間

平成29年12月15日(金曜日)から平成30年1月15日(月曜日)必着

 

 ※意見募集は終了しました。(ご意見ありがとうございました。)

意見募集の結果

パブリックコメントでは、21名の方から83件、区民説明会では3名の方から12件、合計95件のご意見が寄せられました。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課環境衛生担当

電話番号:03-5803-1227

FAX:03-5803-1386

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