薬局製剤製造販売業及び製造業の変更届

更新日 2023年12月26日

製造販売業及び製造業許可事項に関する変更について

次の事項を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。

なお、開設者の変更や店舗の移転は、新しい許可が必要になります。 

また、薬局開設許可の変更届(詳しくはこちらのページをご確認ください。)により下記1及び2の変更事項を届け出ることができる場合は、当該変更届の業務の種別欄に「薬局製剤製造販売業」又は「薬局製剤製造業」と併記することで届け出を省略できます。  

1.製造販売業に関して届出を要する変更事項

  • 製造販売業者の氏名又は住所

  • 主たる機能を有する事務所(薬局)の名称及び所在地

  • 製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

  • 総括製造販売責任者の氏名又は住所

  • 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を取得し、又は廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号 

 2.製造業に関して届出を要する変更事項

  • 製造業者の氏名又は住所

  • 製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

  • 製造管理者の氏名又は住所

  • 製造所(薬局)の名称 

  • 製造所(薬局)の構造設備の主要部分 

 

 必要書類等

  1. 変更届(PDFファイル; 183KB),(Wordファイル; 28KB)
  2. 添付書類
    変更内容で添付書類が変わります。

 

薬局製剤製造販売承認事項に関する変更について

 薬局の名称変更に伴い薬局製剤の名称が変更となる場合、併せて下記の届出が必要となります。

必要書類等

  1. 軽微変更届(PDFファイル; 177KB),(Wordファイル; 28KB)
    (2部必要です) 
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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