薬局製剤製造販売業及び製造業の変更届
製造販売業及び製造業許可事項に関する変更について
次の事項を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。
なお、開設者の変更や店舗の移転は、新しい許可が必要になります。
また、薬局開設許可の変更届(詳しくはこちらのページをご確認ください。)により下記1及び2の変更事項を届け出ることができる場合は、当該変更届の業務の種別欄に「薬局製剤製造販売業」又は「薬局製剤製造業」と併記することで届け出を省略できます。
1.製造販売業に関して届出を要する変更事項
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製造販売業者の氏名又は住所
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主たる機能を有する事務所(薬局)の名称及び所在地
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製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
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総括製造販売責任者の氏名又は住所
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当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を取得し、又は廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号
2.製造業に関して届出を要する変更事項
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製造業者の氏名又は住所
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製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
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製造管理者の氏名又は住所
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製造所(薬局)の名称
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製造所(薬局)の構造設備の主要部分
必要書類等
- 変更届(PDFファイル; 183KB),(Wordファイル; 28KB)
- 添付書類
変更内容で添付書類が変わります。
薬局製剤製造販売承認事項に関する変更について
薬局の名称変更に伴い薬局製剤の名称が変更となる場合、併せて下記の届出が必要となります。
必要書類等
- 軽微変更届(PDFファイル; 177KB),(Wordファイル; 28KB)
(2部必要です)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386