登録販売者が店舗管理者となる場合の手続き
要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。
また、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。
第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)、若しくは第三類医薬品のみ取り扱う店舗の場合
必要添付書類
雇用関係を証する書類(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 32KB)と薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(免許又は登録証の本証もお持ちください。)
また、登録販売者を店舗管理者とする場合、以下のいずれかの証明書等
従事期間の合計が過去5年間のうち通算して2年以上である場合
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者
- その旨の証明書(業務従事証明書(PDFファイル; 106KB),(Wordファイル; 33KB))の写し(証明書の原本もお持ちください。)
- 上記証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書(PDFファイル; 196KB),(Wordファイル; 29KB))
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者
- その旨の証明書(実務従事証明書((PDFファイル; 100KB),(Wordファイル; 30KB))の写し(証明書の原本もお持ちください。)
- 上記証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書(PDFファイル; 196KB),(Wordファイル; 29KB))
従事期間(改正法が施行された平成21年6月1日以降に限る。)が通算して2年以上あり、かつ店舗管理者又は区域管理者としての業務経験がある場合
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
-
その旨の確認書(業務従事確認書((PDFファイル; 110KB),(Wordファイル; 27KB))写し(確認書の原本もお持ちください。)
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従事期間に関する勤務簿の写し
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者
-
その旨の確認書(実務従事確認書((PDFファイル; 104KB),(Wordファイル; 25KB))写し(確認書の原本もお持ちください。)
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従事期間に関する勤務簿の写し
店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がない場合であっても従事期間(改正法が施行された平成21年6月1日以降に限る。)が通算して5年以上であり、かつ、平成26年8月19 日付薬食発0819 第1号局長通知(令和3年7月30日付薬生発0730第12号一部改正)7(2)に規定する研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講している場合
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
- その旨の確認書(業務従事確認書(PDFファイル; 110KB),(Wordファイル; 27KB))の写し (確認書の原本もお持ちください。)
- 当該証明に関する勤務簿の写し
- 研修修了証の写し
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者
- その旨の確認書(実務従事確認書(PDFファイル; 104KB),(Wordファイル; 25KB))の写し (確認書の原本もお持ちください。)
- 当該証明に関する勤務簿の写し
- 研修修了証の写し
要指導医薬品若しくは第一類医薬品を取り扱う店舗の場合
要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、過去5年間のうち次の(1)及び(2)に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができます。
なお、 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売、又は授与するには、管理者を補佐する薬剤師が店舗で勤務していることが必要です。
(1)次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間
ア 要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局
イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗
ウ 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域
(2)次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間
ア 第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者
イ 第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者
必要添付書類
雇用関係を証する書類(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 32KB)と薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(免許又は登録証の本証もお持ちください。)
また、登録販売者を店舗管理者とする場合、以下の証明書等
要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗において、登録販売者を店舗管理者とする場合
当該登録販売者が、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として過去5年間のうち通算して3年以上業務に従事した者
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その旨の証明書(業務従事証明書(PDFファイル(PDFファイル; 106KB),(Wordファイル; 33KB))の写し(証明書の原本もお持ちください。)
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上記証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書(PDFファイル; 196KB),(Wordファイル; 29KB))
従事期間の考え方
業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上業務に従事した場合に、業務従事したものと認められます。ただし従事すべき時間に関しては、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも過去の累計従事時間数等の条件を満たしていれば店舗管理者になる資格を有しているとみなされることもあります。 詳しくは下記問い合わせまでご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
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