長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ
更新日 2021年02月09日
長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(ロタウイルス、インフルエンザを除く)を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。本制度の適用可否については、医師が記入した理由書により判断します。該当の方は、下記までご連絡ください。
なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
対象者
(1)対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方
(対象となる疾病(PDFファイル; 152KB)はこちらをご確認ください。)
(2)臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた方
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められた方
対象期間
長期療養など特別の事情がなくなってから2年以内(高齢者用肺炎球菌は1年以内)
ただし、予防接種によっては以下のとおり年齢制限があります。
BCG・・・4歳未満
Hib(ヒブ)・・・10歳未満
小児用肺炎球菌・・・6歳未満
四種混合・・・15歳未満
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側
予防対策課感染症対策担当(予防接種)
電話番号:03-5803-1834
FAX:03-5803-1294