飲食店・事業所等の施設管理者の皆様へ
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、 令和2年4月1日から原則屋内禁煙になりました。ただし、技術的基準を満たした喫煙室の設置は可能です。技術的基準は下記の1から3までのとおりです。
喫煙室には20歳未満の者は立入禁止となり、施設と喫煙室の出入り口に新制度に対応した標識の掲示が義務付けられています。また、屋外に喫煙場所を設置する場合には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。屋外に喫煙場所を設置できるかは、施設の類型ごとに規制があります。
施設の類型の詳細は、東京都福祉保健局のホームページ「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(平成31年3月作成)(外部ページにリンク)」の施設管理者向けハンドブックをご覧ください。
技術的基準
- 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- 加熱式たばこの蒸気を含むたばこの煙が喫煙室から外に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること
- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
喫煙室の種類
喫煙室には、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室の4つの種類があります。
飲食店、事業所、シガーバー(スナック)、たばこ販売店、その他多数の人が利用する施設の類型によって設置できる喫煙室が異なっています。
各喫煙室の詳細や施設の類型は、東京都福祉保健局ホームページ「東京都受動喫煙条例(外部ページにリンク)」をご覧ください。
標識の一例
標識は、施設の出入口と喫煙室の出入口に掲示してください。喫煙室の種類によって標識は異なります。
飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります。
標識は、 東京都福祉保健局ホームページ「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(2019年3月作成)(外部ページにリンク)」からダウンロードできます。
また、保健所で配付もしています。
屋外に喫煙場所を設置する場合の配慮義務
施設管理者は屋内外を問わず、喫煙場所を設置する場合には、周囲に受動喫煙をおよぼす可能性が生じないよう配慮しなければなりません。
従業員がいる飲食店の管理者の方へ
令和2年4月1日からは原則屋内禁煙になります。ただし、技術的基準を満たした喫煙室の設置は可能です。詳しくはこのページ上部の記載をご覧ください。
従業員がいない飲食店の管理者の方へ
従業員がいないなどの小規模飲食店は、一定の要件を満たせば、屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室にでき、 その室内では飲食等の喫煙以外のこともできます。
詳細は「喫煙可能室設置の届出について」のページをご覧ください。
また、喫煙可能室を設置したら、保健所への届出が必要になります。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
健康推進課健康増進係
電話番号:03-5803-1961
FAX:03-5803-1355