更新日:2020年4月1日
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東京都では、子どもを受動喫煙による健康影響から守るため、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を制定しました。
子どもは自分の意思で受動喫煙を避けることが困難です。
いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めましょう。
(目的)第一条
この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
(都民の責務)第三条
都民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
2 都民は、都が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(都の責務)第四条
都は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(家庭等の外における受動喫煙防止)第七条
保護者は、家庭等の外においても、受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設又は喫煙専用室その他の喫煙の用に供する場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。
(啓発等)第十二条
都は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識の普及啓発を講ずるものとする。
2 都は、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
平成30年4月1日から施行
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。
ホームページ「「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行しました。」(外部リンク)
受動喫煙防止のために、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
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