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更新日:2020年4月3日

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受動喫煙防止対策にご理解・ご協力を!

受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙(蒸気を含む)にさらされることをいいます。

受動喫煙が健康に及ぼす影響は大きく、がん、虚血性心疾患、脳卒中などの発症との関連や、母子においては乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険性が高まることなどが科学的に明らかにされています。

また、日本における受動喫煙による年間死亡者数は推定15,000人とされています。

国及び東京都では、受動喫煙が健康に及ぼすこうした悪影響を未然に防ぐため、「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」を制定し、公共の場所における受動喫煙防止対策をより一層推進することとしました。

文京区においても、区民及び利用者の受動喫煙による健康被害を防ぐため、区立施設を原則として全面禁煙とする「文京区区立施設における受動喫煙防止のための指針」を定めています。

改正健康増進法

改正前の「健康増進法」では、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定め、受動喫煙防止の取組を推進してきました。

一方、依然として、受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことがわかっています。

こうした経緯を踏まえ、平成30年7月、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対し、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正を行いました。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部リンク)をご覧ください。

東京都受動喫煙防止条例

平成30年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子どもや受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。

詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「東京都受動喫煙防止条例」(外部リンク)をご覧ください。

文京区区立施設における受動喫煙防止のための指針

区民及び利用者の受動喫煙による健康被害を防ぐため、「文京区区立施設における受動喫煙防止のための指針」により、区が所有又は管理をする施設において講ずべき受動喫煙防止対策を定めています。

詳しくは、「文京区区立施設における受動喫煙防止のための指針」(PDF:175KB)をご覧ください。

受動喫煙防止のために、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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