区内の埋蔵文化財包蔵地

更新日 2023年04月06日

文京区の埋蔵文化財包蔵地

1.区内で建築・解体・土木工事等を計画されている場合 (照会) 

文京区内で建設・解体・土木工事等(土地の掘削を伴うもの)を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無及びその取扱いに関する照会をお願いしています。

照会の受付は、文京区教育委員会教育推進部教育総務課文化財保護係の窓口(シビックセンター20階南側)で行っていますが、遠方あるいは緊急等の場合はFAX・メールによる照会も受け付けています(※電話のみの照会は行っておりません)。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、FAX・メールでの照会を推奨しております。 

 
FAX・メールによる問合せについて

必要書類

 (1)   埋蔵文化財照会受付票(照会地点の住居表示・総面積および照会者の氏名・連絡先)

             ・「埋蔵文化財照会受付票(Excelファイル; 40KB)

             ・「埋蔵文化財照会受付票(PDFファイル; 229KB)

(2)照会する敷地・範囲を住宅地図等に明示したもの

    ※FAX・メールでのお問い合わせの際には、お手数ですが、事前に文化財保護係までご連絡ください。

      確認後、折り返し電話で回答いたします。

    ※メールの場合は件名を「埋蔵文化財照会」としてください。 

    ※メールの添付ファイルには解凍用パスワードはつけないでください。 

 

 送り先

   FAX03-5803-1366

  メールアドレスb-bunkazai▲city.bunkyo.lg.jp  ※▲を@に置き換えてください。 

 2.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合 

事業計画地が文化財保護法第93条で定める周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合は、計画規模の大小に関わらず工事着手の60日前までに届出が必要となります。


  

※届出を提出される方は、お手数ですが、事前に文化財保護係までご連絡ください。 

 

 3.周知の遺跡に近接または大規模開発の場合 

事業計画地が次の(1)~(2)のいずれかに該当する場合は、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、任意で土地発掘承諾書の提出をお願いしております。

(1)対象敷地面積が1,000平方メートル以上の土地

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(10m以内)している土地。

 

 

 ※土地発掘承諾書を提出される方は、お手数ですが、事前に文化財保護係までご連絡ください。

 

4.埋蔵文化財調査の流れについて 

上記の2.に該当し、文化財保護法第93条の届出または94条の通知が提出された場合、または上記の3.に該当し、土地発掘承諾書が提出された場合は、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、計画の内容等により、試掘調査や立会、慎重工事の実施を指導しています。

なお、試掘調査や立会調査で遺跡等が発見された場合は、本格調査に向けて協議が必要となることがあります。

 

5.試掘調査について 

試掘調査は、計画地における埋蔵文化財の有無とその埋蔵状態(範囲・包蔵量等)を把握するために行います。調査は、埋蔵文化財担当職員が立ち会います。

 

 (1)調査方法

   主に機械力による表土掘削→人力による遺構等の検出作業→写真・図面等で記録→試掘報告書の作成

 (2)調査面積

   対象地の総面積の概ね5%を調査します。基本的な試掘抗の大きさは2m×5mですが、対象地の現状・形状・面積等によって変わります。

 (3)深さ

     原則として、関東ローム層の上面まで。

     注)関東ローム層の現地表面からの深さは1.5m前後。ただし、深いところでは23m以上に及ぶこともあり、また浅いところでは0.5m以下でも確認されます。

  ※なお、試掘調査で遺跡等が発見された場合は、本格調査に向けて協議が必要となることがあります。

 

関連ファイル

   ※文京区の遺跡一覧は随時変更する可能性があります。詳細につきましては、「1.区内で建築・解体・土木工事等を計画されている場合」をご覧いただき、照会をお願いいたします。

   ※遺跡分布図は概略図となっていますので、境界等詳細については、地点ごとの照会をお願いいたします。 

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター20階南側

教育総務課文化財保護係

電話番号:03-5803-1305

FAX:03-5803-1366

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