土地を有償で譲渡しようとするときの届出義務
更新日 2024年03月26日
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」によりその旨を区長に届け出る必要があります。
届出対象
- 次に掲げる土地が(一部でも)含まれる文京区内の土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買・交換等)しようとする場合
(1)都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域内に所在する土地
(2)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等 - 上記1を除く土地で、5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
注:届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地譲渡の制限期間
届出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間は、譲渡することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出のあった日から最長6週間以内)
注:年末年始や祝日・休日が続く場合は、日数を十分考慮して届け出てください。
提出先
都市計画部都市計画課(文京シビックセンター18階)
必要書類
- 土地有償譲渡届出書
届出書は都市計画課(文京シビックセンター18階)の窓口に備えてあります。
また、様式をダウンロードすることもできます。
- 位置図:縮尺25,000分の1程度の地形図に当該土地の位置を示したもの
- 周辺状況図:周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの
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平面図:土地の形状が分かる公図の写し等に当該土地の位置を示したもの
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実測図(実測面積による場合)
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委任状(代理人によって届出及び通知の受領を希望する場合)
提出部数
正本及び写しの計2部です。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
都市計画課開発担当
電話番号:03-5803-1235
FAX:03-5803-1358