更新日:2024年3月26日

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都や区などに土地の買取りをしてほしいときの申出

一定以規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

申出ができる面積

文京区内に所在する土地のうち100平方メートル以上

なお、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートル以上

土地譲渡の制限期間

申出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間は、譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(申出のあった日から最長6週間以内)

提出先

都市計画部都市計画課(文京シビックセンター18階)

必要書類

提出部数

正本及び写しの計2部です。

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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課開発担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

お問い合わせフォーム

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