土砂災害特別警戒区域における開発許可について

更新日 2022年05月27日

都市計画法に基づく開発許可を受けようとする場合、開発区域には原則として、土砂災害特別警戒区域を含むことはできません。

 

開発区域は、原則として所有者が同じ土地の範囲となります。

具体的な開発区域の取り方については、担当までお問い合わせください。

 

自己の居住の用に供する住宅の開発行為はこの規制の対象外です。

具体的には、担当までお問い合わせください。 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の位置

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づき東京都が指定しています。 

東京都土砂災害警戒区域等マップでご確認ください。

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の有無は、開発許可申請時点で判断することになります。

今後の指定及び解除等については、東京都建設局河川部計画課へご確認ください。

東京都建設局「土砂災害防止法」

土砂災害防止法に基づく特定開発許可について 

土砂災害防止法に基づく特定開発許可を受けることにより、開発区域内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が解除されることとなる場合、都市計画法に基づく開発許可が受けられる場合があります。 

この場合、特定開発許可(土砂災害防止法)と開発許可(都市計画法)は、同時に許可を行うことを前提に計画する必要があります。

特定開発許可について、東京都都市整備局市街地整備部区画整理課へご確認のうえ、担当までご相談ください。

東京都都市整備局「土砂災害防止法に基づく規制」

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階南側

都市計画課開発担当

電話番号:03-5803-1235

FAX:03-5803-1358

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