更新日:2021年5月31日

ページID:4749

ここから本文です。

緑化計画

1緑化計画のあらまし

一定規模以上の建築計画等を行う建築主さんに対し、文京区みどりの保護条例に基づき、緑化する面積の基準と植栽する樹木本数の基準を満たす緑化計画書の提出をお願いし、より緑豊かな環境づくりを推進しています。

2緑化計画書提出の対象となる施設等

(1)対象となる要件

民間施設

敷地面積が200平方メートル以上または、連続する敷地(公図上で一筆の敷地)面積が200平方メートル以上の土地で建築計画を行う場合。

公共施設(国、または地方公共団体が設置または管理する施設)

建築計画を行う場合。(面積要件なし。)

※建築計画とは、建築基準法第6条第1項の確認を必要とする行為及び同法第18条第2項の計画を通知する行為を指します。また、同法第6条の2の指定確認検査機関への確認の提出も同様に対象となります。その他同法第6条の建築確認申請を準用する行為(増改築、用途変更など)についてはご相談ください。

(2)民間施設で敷地面積が要件を下回る場合

届け出は必要ありませんが、可能な限り自主的な緑化に努めてください。

3東京都に緑化計画書を提出する場合について

敷地面積が1,000平方メートル以上(国及び地方公共団体の有する敷地の場合、250平方メートル以上)の場合、文京区のほかに東京都にも緑化計画書の届け出が必要となります。都と区の両方の基準を満たしてください。

なお、文京区への提出においては、都に提出した緑化計画書の表紙の写しを添付します。

東京都の窓口:環境局自然環境部緑環境課指導担当(東京都庁第二本庁舎19階)

電話番号:03-5388-3455(直通)

東京都環境局のホームページ(外部リンク)

4基準・手続きの方法について

窓口にて配布している「文京区緑化計画の手引き」をダウンロードできます。

文京区緑化計画の手引き(PDF:1,330KB)

令和3年5月に手引きの表現をわかりやすく修正しました。

なお、条例、基準に変更はありません。

5施工完了後について

施工完了後、立会いのもと緑化現地確認を行います。植栽の施工完了の日程が決まりましたら、みどり公園課緑化係まで電話にて連絡を取り、確認の日にち等を調整してください。

その際、みどり公園課への事前の書類提出は必要ありませんが、完成後の現況図面を用意してください。

6様式のダウンロード

excel版のダウンロード(自動計算の結果が異なるため、民間施設用、公共施設用、総合設計用の三種類があります。)

PDF版のダウンロード(民間施設、公共施設、総合設計いずれの場合も使用できます。)

緑化計画書(PDF:172KB)

7提出にあたっての注意事項

  1. 緑化計画書は建築確認申請前に提出してください。これには指定確認検査機関への確認の提出も含みます。
  2. 文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱及び文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例に該当するものは、都市計画部住環境課への事前協議の一環として行ってください。
  3. 提出をしていただく前に、事前相談が必要です。
  4. 文京区では、接道部緑化や既存緑地の保存について、地域ごとにあるべき姿を示した「文京区緑化ガイドライン」を定めています。

計画にあたりましては、ガイドラインに沿った内容でのご協力をお願いいたします。

→文京区緑化ガイドラインはこちらからご覧になれます。

シェア ポスト

お問い合わせ先

土木部みどり公園課緑化係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1361

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。