市民緑地の制度
更新日 2017年11月22日
屋敷林などまちの中に残された樹林地は、まとまりのある緑の空間として貴重なものです。区との契約により緑地として公開していただくことで、区が維持管理を行います。
市民緑地の条件
- 面積300平方メートル以上のまとまった樹林地。
- 所有者と区で5年以上の契約を結びます。なお契約満了時に、所有者に契約更新の意思がない場合には、土地はお返しいたします。
- 契約した樹林地は、緑地として一般に公開します。
助成の内容
- 緑地を公開するために必要な措置や維持管理は区が行います。
- 所有者の方には、税制面での優遇措置があります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
みどり公園課緑化係
電話番号:03-5803-1254
FAX:03-5803-1361