更新日:2017年11月22日

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市民緑地の制度

屋敷林などまちの中に残された樹林地は、まとまりのある緑の空間として貴重なものです。区との契約により緑地として公開していただくことで、区が維持管理を行います。

市民緑地の条件

  1. 面積300平方メートル以上のまとまった樹林地。
  2. 所有者と区で5年以上の契約を結びます。なお契約満了時に、所有者に契約更新の意思がない場合には、土地はお返しいたします。
  3. 契約した樹林地は、緑地として一般に公開します。

助成の内容

  1. 緑地を公開するために必要な措置や維持管理は区が行います。
  2. 所有者の方には、税制面での優遇措置があります。
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お問い合わせ先

土木部みどり公園課緑化係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1361

お問い合わせフォーム

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