屋上等緑化補助金の制度
区では 都市部のヒートアイランド現象、大気汚染の緩和、地球温暖化の防止など、良好な生活環境の保全と改善を図ることを目的として、屋上、ベランダ、壁面において緑化を行う方へ、必要な経費の一部を助成しています。
対象となる方
区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。
ただし、次の方は対象外となります。
(1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。
(2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。
(3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。
(4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。
(5)国、地方公共団体等から同種の緑化の補助金を受けたことがあるもの。
(6)その他補助対象として区長が不適当であると認めたもの
補助金交付の額
屋上緑化・ベランダ緑化
緑化に要した費用の2分の1に相当する額
または
緑化面積1平方メートル当たり2万円として算出した額のうちいずれか低い額。
壁面緑化
緑化に要した費用の2分の1に相当する額
または
緑化面積1平方メートル当たり1万円として算出した額のうちいずれか低い額。
補助金交付の対象となるための条件
屋上緑化・ベランダ緑化
1.緑化部分が連続した5平方メートル以上の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。)
2.樹木の植栽面積がその50%以上あること。
3.上部に屋根、ひさし等がなく、上部が天空であること。
4.建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。
5.工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。)
6.設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)
屋上等緑化の例
壁面緑化
1支持補助資材等を用いること。
2高さが3メートル以上あり、かつ面積が10平方メートル以上あること。
壁面緑化の例
申請のながれ
順番 |
項目 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 事前相談 | 申請者 | 工事着工前に必ず電話または窓口にて相談を行ってください。 |
2 | 屋上等緑化補助金交付申請書(Wordファイル; 20KB)の提出 | 申請者 | 添付書類:設置場所の案内図、必要経費の見積書の写し等 |
3 | 書類審査・現地調査 | 文京区 | 1週間程度かかります。 |
4 | 屋上等緑化補助金交付決定通知書の交付 | 文京区 | 必ず決定通知書の交付を受けてから工事に着工してください。 |
5 | 工事着工 | 申請者 | |
6 | 工事完了 | 申請者 | |
7 | 屋上等緑化実績報告書(Wordファイル; 20KB)の提出 | 申請者 | 添付書類:施工前および施工後の写真、請求書の写し、領収書の写し等 |
8 |
書類審査・現地調査 | 文京区 | |
9 | 屋上等緑化補助金額確定通知書の交付 | 文京区 | |
10 | 屋上等緑化補助金額請求書および支払金口座振替依頼書の提出 | 申請者 | 専用の用紙があります。補助金額確定後にお渡しします。 |
11 | 口座振り込み | 文京区 |
案内パンフレット、申請書等のダウンロード
屋上等緑化補助金制度案内パンフレット(PDFファイル; 216KB)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
みどり公園課緑化係
電話番号:03-5803-1254
FAX:03-5803-1361