小石川植物園周辺地区の屋外広告物規制の追加(文京区景観計画の改定)について
更新日 2016年09月20日
小石川植物園周辺の屋外広告物規制の追加について(文京区景観計画の改定)
小石川植物園周辺の「文化財庭園等景観形成特別地区」で屋外広告物規制を行います
平成 28年1月1日より、文京区景観計画を改定し、小石川植物園周辺の「文化財庭園等景観形成特別地区」において屋外広告物規制を行います。
既に建築物等の形態・意匠・色彩などについて規制・誘導を行っておりますが、園内からの良好な眺望を保全するため、屋外広告物についても 規制を行うものです。
文化財庭園等景観形成特別地区(対象区域)
白山二丁目12~19番・21番(一部)・32~37番、白山四丁目1~10番、千石二丁目1番・2番(一部)・10番・11番・41番、大塚三丁目31~37番、小石川四丁目11~15番、小石川五丁目25~41番
屋外広告物の表示等の制限
表示等を制限する範囲(規制範囲)
景観形成特別地区の区域内で、かつ、地盤面から20m以上の部分
規制範囲内で表示できる屋外広告物
次の広告物に限り、表示することができます。ただし、表示等にあたっては、次の表に定める基準によります。
- 自家用広告物(自社名、ビル名、店名、商標の表示など)
- 公共公益目的の広告物
- 非営利目的の広告物
区分 |
表示等の制限に関する事項 |
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屋上設置 の広告物 |
地盤面から20m以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、又は設置しない。 | ||||||||||||||||||
建物壁面 の広告物 |
地盤面から20m以上の部分では、広告物に光源を使用しない。 | ||||||||||||||||||
広告物の 色彩 |
建物の壁面のうち、高さ20m以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、庭園景観と調和した低彩度を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面積の3分の1を超えて使用できる色彩の彩度は次のとおり定める。
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表示等の 制限の 例外 |
建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定める表示等の制限にかかわらず、表示できる。 |
文京区景観計画(改定の内容)
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
住環境課景観担当
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