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ホーム>防災・まちづくり・環境>まちづくり・都市計画>景観に関すること>小石川植物園周辺地区の屋外広告物規制の追加(文京区景観計画の改定)について
 
 

小石川植物園周辺地区の屋外広告物規制の追加(文京区景観計画の改定)について

更新日 2016年09月20日

小石川植物園周辺の屋外広告物規制の追加について(文京区景観計画の改定)

 

小石川植物園周辺の「文化財庭園等景観形成特別地区」で屋外広告物規制を行います

平成 28年1月1日より、文京区景観計画を改定し、小石川植物園周辺の「文化財庭園等景観形成特別地区」において屋外広告物規制を行います。

既に建築物等の形態・意匠・色彩などについて規制・誘導を行っておりますが、園内からの良好な眺望を保全するため、屋外広告物についても 規制を行うものです。

 

文化財庭園等景観形成特別地区(対象区域)

白山二丁目12~19番・21番(一部)・32~37番、白山四丁目1~10番、千石二丁目1番・2番(一部)・10番・11番・41番、大塚三丁目31~37番、小石川四丁目11~15番、小石川五丁目25~41番

 

屋外広告物の表示等の制限

表示等を制限する範囲(規制範囲)

景観形成特別地区の区域内で、かつ、地盤面から20m以上の部分

規制範囲内で表示できる屋外広告物

次の広告物に限り、表示することができます。ただし、表示等にあたっては、次の表に定める基準によります。

  • 自家用広告物(自社名、ビル名、店名、商標の表示など)
  • 公共公益目的の広告物
  • 非営利目的の広告物

 

表示等の制限に関する基準

区分     

表示等の制限に関する事項

屋上設置

の広告物

地盤面から20m以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、又は設置しない。

建物壁面

の広告物

地盤面から20m以上の部分では、広告物に光源を使用しない。

広告物の

色彩

建物の壁面のうち、高さ20m以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、庭園景観と調和した低彩度を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面積の3分の1を超えて使用できる色彩の彩度は次のとおり定める。

   【色相】     【彩度】
   0.1R~10R →    5以下 
   0.1YR~5Y →         6以下 
   5.1Y~10G →    4以下 
   0.1BG~10B →    3以下 
   0.1PB~10RP →    4以下 

 表示等の

制限の

例外

建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定める表示等の制限にかかわらず、表示できる。

 

文京区景観計画(改定の内容)

文京区景観計画の改定内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階北側

住環境課景観担当

電話番号:03-5803-1240

FAX:03-5803-1376

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